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更新日:2024年8月22日

商品量目立入検査及び特定計量器定期検査、計量教室

商品量目立入検査について

計量法では、商品の重さを量るとき、商品別に許される誤差の範囲(「量目公差」と言います)が決められています。この量目公差の範囲におさまらない商品があった場合、必要に応じて事業者に勧告・公表・改善命令を行い、正確な計量が行われるように努めています。

立入検査の実施

播磨町では、中元期と年末期に、スーパーなどの自店で詰め込みをしている事業所・店舗への量目立入検査を抜き打ちで行っています。
よくある量目公差の範囲におさまらない不適正になった商品の原因には、『風袋量の引き忘れ・引き間違い』や『乾燥しやすい商品の自然減量』などがあります。

風袋量とは

スーパーなどで売られているパック商品のトレーやラップなどの包装や吸水シート、わさびやタレなどの添え物を風袋と呼んでいます。これらの風袋は商品の重さには含まれないので、商品の計量のときに前もって引いておかなければなりません。

お問い合わせ

消費者の皆さんにおかれましてもご注意いただき、商品の表記量(内容量)が実際計ったら少なかった場合は、住民協働部産業環境課までご連絡くださいますようよろしくお願いします。

特定計量器(はかり)の定期検査について

はかりは繰り返し使用することによって誤差が生じてしまうことがあります。そこで、計量法の規定に基づく定期検査を実施し、正確なはかりかどうかを確認します。

取引もしくは証明における計量に使用されるはかりのことを「特定計量器」といい、「特定計量器」を利用している事業者等は、2年に1回、県が行う定期検査を受検することが義務付けられています。(自治体により実施年度が異なります。)

令和6年度、播磨町で「特定計量器」の定期検査が実施されます。(偶数年に実施)

検査対象

取引・証明に使用される質量計(はかり及び付属する分銅類)で、「検定証印」または「基準適合証印」が付いているはかり※重さをはからない血圧計や体温計などは対象外

  • 店舗、スーパーなどで使用する取引用のはかり
  • 薬局など調剤に使用するはかり
  • 取引、証明行為に使用しているはかりなど

検査に合格したはかりには、定期検査済証印(ステッカー)が貼られ、取引や証明に使うことができます。ステッカーが貼られていないはかりや、ステッカーが貼られていても2年を過ぎたはかりは取引・証明には使えません。

検査期間(令和6年度)

令和7年2月4日(火曜日)~令和7年2月7日(金曜日)

  • 上記4日間で、店舗・事業所などへ兵庫県計量協会の検査員が訪問して検査を実施します。

検査機関

一般社団法人兵庫県計量協会(兵庫県の指定定期検査機関)

住所:明石市荷山町2783兵庫県タクシーメーター明石検査場内計量検査センター

TEL:078-974-6033

FAX:078-974-6099

計量教室について

播磨町では、播磨町消費者協会の方々にご協力をいただき、毎年11月~12月頃に試買検査を行っています。試買検査とは商品の内容量が表示されているグラムと一致しているかを検査するものです。

一般参加の申し込みについては、広報はりまにてお知らせいたします。

お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0304

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