ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 個人番号カード(マイナンバーカード)に関すること > 個人番号カード(マイナンバーカード)の電子証明書の更新

ここから本文です。

更新日:2024年10月16日

個人番号カード(マイナンバーカード)の電子証明書の更新

電子証明書には有効期限があります

カードに格納されている電子証明書には5年の有効期限があります

有効期限を迎える方に対し、有効期限の3か月前を目途に、青色の封筒で「有効期限通知書」が送付されます。有効期限通知書に同梱のパンフレットに更新手続きのご案内があります。

電子証明書の種類についてはこちらをご確認ください。

顔認証マイナンバーカードをお持ちの方にも、「有効期限通知書」が送付されます。あくまで、電子証明書のロックをしているだけであり、電子証明書は搭載しています。引き続き保険証などとして利用したい場合は、電子証明書の更新が必要です。

顔認証マイナンバーカードについてはこちらをご確認ください。

電子証明書の更新を希望する方は、以下の手続きをしてください。

電子証明書の更新手続き

窓口にて現在設定済みの暗証番号を入力していただきます。既に設定済みの暗証番号を分かるようにしてから手続きにお越しください。利用者証明用電子証明書の暗証番号は数字4桁、署名用電子証明書は6~16桁の英数字です。詳しくは地方公共団体情報システム機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認いただくか、有効期限通知書に同梱のパンフレットをご確認ください。

申請に必要なもの

本人が申請する場合

  1. 現在お持ちのマイナンバーカード
  2. 有効期限通知書

任意代理人が申請する場合

  1. 更新対象者のマイナンバーカード
  2. 有効期限通知書
  3. 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類)
  4. 署名用電子証明書・利用者証明書電子証明書照会書兼回答書(更新対象者が必要事項を記入のうえ封筒に封入・封緘したもの)

(注)照会書兼回答書は有効期限通知書と一緒に同梱されています。封筒は職員が開封し、暗証番号を代理で入力します。封されていない、あるいは開封されている等、任意代理人が暗証番号を確認できる場合、手続きができませんのでご注意ください。

(注)照会書兼回答書を紛失した場合は、2回の来庁が必要です。流れは以下のとおりです。

  1. 任意代理人が電子証明書の更新申請をする【1回目の来庁】
  2. 役場が「照会書兼回答書」を郵送する
  3. 更新対象者が「照会書兼回答書」を記入する
  4. 任意代理人が上記必要書類を持参して手続きをする【2回目の来庁】

法定代理人が申請する場合

原則として、15歳未満の方又は成年被後見人には署名用電子証明書を発行していません。これらの方に有効期限通知書が届いた場合、利用者証明用電子証明書が搭載されています。電子証明書の更新を希望される場合は、更新対象者が15歳未満の場合は親権者、成年被後見人の場合は成年後見人の方が手続きをしてください。

  1. 更新対象者のマイナンバーカード
  2. 有効期限通知書
  3. 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した発行した顔写真付きの本人確認書類)
  4. 親権者であることが確認できる戸籍謄本など(本籍地が播磨町にある方や、更新対象者と同一世帯員で親権者であることが確認できる場合は省略できます)
  5. 登記事項証明書(成年後見人の場合のみ)

受付場所及び日時

役場住民課1番窓口

平日9時から12時、13時から16時

更新手数料

無料

平日に来庁できない場合

月に1回、休日受付をしています。

個人番号カード(マイナンバーカード)の休日受付

 

お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?