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更新日:2024年10月16日
有効期限を迎える方に対し、有効期限の3か月前を目途に、青色の封筒で「有効期限通知書」が送付されます。有効期限通知書に同梱のパンフレットに更新手続きのご案内があります。
顔認証マイナンバーカードをお持ちの方にも、「有効期限通知書」が送付されます。あくまで、電子証明書のロックをしているだけであり、電子証明書は搭載しています。引き続き保険証などとして利用したい場合は、電子証明書の更新が必要です。
電子証明書の更新を希望する方は、以下の手続きをしてください。
窓口にて現在設定済みの暗証番号を入力していただきます。既に設定済みの暗証番号を分かるようにしてから手続きにお越しください。利用者証明用電子証明書の暗証番号は数字4桁、署名用電子証明書は6~16桁の英数字です。詳しくは地方公共団体情報システム機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認いただくか、有効期限通知書に同梱のパンフレットをご確認ください。
(注)照会書兼回答書は有効期限通知書と一緒に同梱されています。封筒は職員が開封し、暗証番号を代理で入力します。封されていない、あるいは開封されている等、任意代理人が暗証番号を確認できる場合、手続きができませんのでご注意ください。
(注)照会書兼回答書を紛失した場合は、2回の来庁が必要です。流れは以下のとおりです。
原則として、15歳未満の方又は成年被後見人には署名用電子証明書を発行していません。これらの方に有効期限通知書が届いた場合、利用者証明用電子証明書が搭載されています。電子証明書の更新を希望される場合は、更新対象者が15歳未満の場合は親権者、成年被後見人の場合は成年後見人の方が手続きをしてください。
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