ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 個人番号カード(マイナンバーカード)に関すること > マイナンバー(個人番号)の変更について
ここから本文です。
更新日:2024年10月16日
マイナンバーは、原則として一生変更することができません。ただし、「マイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められるとき」に限り、従前のマイナンバーに変わるマイナンバーの指定を町に対して申請することができ、申請内容を審査した結果、該当すると認められた場合はマイナンバーの指定を受けることができます。
この手続きでは、厳格な本人確認を行い、必要により「マイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れ」があることを疎明する書類の提示を求める場合があります。このような事情がある場合は、まず住民課へご相談ください。
マイナンバー制度をかたりマイナンバーや個人情報などを聞き出そうとする事件が他市町で発生しています。
マイナンバーを電話や訪問で聞くことはありません。
国や自治体などの公的機関やまったく知らない会社などから電話などでマイナンバーを聞かれることはありません。また、マイナンバー制度をかたり家族構成や資産などに関する個人情報を聞かれることもありません。
怪しいと感じたら、マイナンバーを教えたり、個人情報を話したりすることがないようご注意ください。
不審な電話や訪問がありましたら、下記の連絡先までご連絡ください。
警察相談電話
♯9110
播磨町マイナンバー専用番号
079-437-7041
個人番号カード(マイナンバーカード)の暗証番号変更及び再設定
ホームページ「個人番号カード総合サイト」(外部サイトへリンク)
0120-95-0178
079-437-7041
平日9時00分~17時00分
つながらない場合は、079-435-2363
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください