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更新日:2023年8月18日
令和2年5月25日までに、あて所なしや保管期間経過などの理由で役場に返戻された通知カードは、令和3年3月末をもって廃棄します。
令和2年5月26日以降に返戻された個人番号通知書については、対象者に個別に送付しております受け取り案内に記載のとおり、保管期間を送付した日から3か月間とし、この期間にお受取りできていない場合は順次廃棄します。
令和2年5月25日より通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが廃止されました。お手元に通知カードがある方は、その状態によって取り扱いが異なりますので、下記をご確認ください。
平成27年10月5日に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)が施行されたことに伴い、住民票を有する方には、数字12桁のマイナンバー(個人番号)が付番されるようになりました。付番された方へは、マイナンバーが記載してある通知カードを住民票の住所に送付されていました。
通知カードは、マイナンバー、氏名(外国人住民は通称名含む)、住所、生年月日、性別が記載された紙製のカードです。最新の氏名や住所などが記載されている場合は、従来どおりマイナンバーを証明する書類として使用することができますが、最新の氏名や住所などが記載されていない場合はマイナンバーを証明する書類として使用することができません。
通知カードの記載事項に変更があった場合でも、マイナンバーそのものは引き続き同じ番号であるため、ご自身でマイナンバーを確認するための書類としてお使いください。
キリトリ線より下部は、個人番号カードの交付申請書となっています。申請についての詳細は、個人番号カード(マイナンバーカード)の申請をご参照ください。
【左:表面、右:裏面】
マイナンバー(個人番号)を証明する書類は以下の3つになります。
個人番号カードの申請については、個人番号カード(マイナンバーカード)の申請をご参照ください。
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めてマイナンバーが付番された方へは個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書とは、住民のひとりひとりにマイナンバーを通知するものです。
出生や海外からの転入で、初めてマイナンバーが付番された方へは、住民票が登録されてから1か月程度で住民票の住所に簡易書留で送付されます。
書面には、氏名・生年月日・マイナンバー等が記載されています。
個人番号通知書はご自身でマイナンバーを確認するための書類であり、通知書送付後に住所、氏名等に変更があった場合や紛失した場合でも再発行はできません。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や身分証明書として使用することはできません。
なお、個人番号通知書と一緒に個人番号カードの申請をするための個人番号カード交付申請書が同封されています。個人番号カードの申請についての詳細は、個人番号カード(マイナンバーカード)の申請をご参照ください。
以下の場合、通知カードを返納する必要があります。
〈任意代理人の場合〉
委任状(代理人選任届)(PDF:66KB) (注)A4サイズで印刷してください。
〈法定代理人(親権者)である場合〉
戸籍謄本(住民票上同一世帯又は本籍が播磨町の場合は不要)
〈法定代理人(成年後見人)である場合〉
登記事項証明書など
『Aから1点』または『Bから2点』持参してください。
本人確認書類はいずれも原本の持参が必要です。
A (1点でよいもの) |
個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B (2点必要なもの)
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「氏名+住所」または「氏名+生年月日」の組み合わせが記載されているものに限る。 敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険証、介護保険証、医療受給者証、各種年金証書(年金手帳を含む)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、在留カード(写真なし)、特別永住者証明書(写真なし)、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類他 |
有効期間のあるものは、有効期限内に限ります。
個人番号カード(マイナンバーカード)の暗証番号変更及び再設定
ホームページ「個人番号カード総合サイト」(外部サイトへリンク)
0120-95-0178
079-437-7041
平日9時00分~17時00分
つながらない場合は、079-435-2363
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