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更新日:2024年2月9日

住民票の写し等の交付に係る本人通知制度

播磨町では、平成26年10月1日より、第三者などが住民票や戸籍の証明書を不正に請求することを抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図るため、事前に登録した本人に交付した事実を通知する「本人通知制度」を実施します。

本人通知の開始日

平成26年10月1日(水曜日)

登録受付の開始日

平成26年6月2日(月曜日)

通知の対象

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等(除籍を含む)
  • 戸籍届書記載事項証明

通知の対象となる請求

(1)「本人等の代理人」からの請求

  • 本人等から委任を受けて代理人が請求した場合

(2)「本人等以外の者」からの請求

  • 本人等以外の者が自己の権利を行使し、又は、自己の義務を履行するために必要な場合(例:満期保険金を支払う必要がある保険会社が契約者の転居先を確認する場合など)
  • 本人等以外の者が国、裁判所、地方公共団体などの機関に提出する必要がある場合(例:裁判の申し立て)
  • 弁護士等が職務上請求として受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要な場合

※「本人等」とは

(住民票関係)本人、又は本人と同一世帯に属する者

(戸籍関係)戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

通知の対象とならない請求

(1)本人等からの請求

(2)国や地方公共団体の機関からの請求

(3)コンビニエンスストアの店舗内にあるマルチコピー機で個人番号(マイナンバー)カードを利用した証明書の請求

※第三者や代理人への交付には該当しないため

登録について

登録できる人

  • 播磨町の住民基本台帳に記録されている人(除かれた人を含む)
  • 播磨町の戸籍に記録又は記載されている人(除かれた人を含む)

登録の申請に必要なもの

登録の申請には下記の必要書類を持参していただくほか、播磨町本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書を記入していただきます。

※申請書は住民課窓口にあります。

本人が申請する場合

本人確認書類

任意代理人が申請する場合

  • 任意代理人の本人確認書類
  • 申請者の本人確認書類(写し可)
  • 申請者自筆の委任状

※委任状の様式は播磨町本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書の裏面に印刷されています。

法定代理人が申請する場合

  • 法定代理人の本人確認書類
  • 法定代理人が未成年者の親権者であれば戸籍謄本など
  • 法定代理人が成年後見人であれば登記事項証明書など

※ただし、播磨町に備える戸籍簿などにより法定代理人であることを確認できる場合は、書類を省略できます。

本人確認書類

運転免許証、パスポート、顔写真付マイナンバーカード、顔写真付住民基本台帳カード、その他公庁署が発行した免許証、登録証のうち本人の顔写真が貼付されたもの

登録申請書の提出先

播磨町役場住民課

  • 申請手続きでは、本人通知制度の詳細や注意事項を説明しますので、お時間に余裕を持って手続きにお越しください。
  • 町外在住者や疾病その他やむを得ない理由で窓口申請ができない場合は郵送による申請もできます。詳しくは住民課にお問い合わせください。

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登録日

  • 登録日は原則として申請日の翌々日です。ただし、その日が閉庁日にあたる場合は翌開庁日が登録日となります。
  • ただし、平成26年6月2日から同年9月30日までに登録申請をされた場合は、登録日は「平成26年10月1日」に統一されます。
  • 本人通知の対象となるのは、登録日以降に交付された証明書です。

登録期間

  • 登録期限は無期限です。
  • 登録日以降に、登録日などを記載したお知らせを本人(法定代理人)宛てに郵送します。

通知する内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種類
  • 交付枚数
  • 交付請求者の種別(1)本人等の代理人(2)本人等以外の者

※交付請求者(第三者)の住所、氏名をお知らせするものではありません。

登録事項の変更および廃止

  • 登録後に、本籍、筆頭者、氏名、住所などの変更が生じた場合は、必ず、播磨町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
  • 変更届が提出されないと本人通知が届かないことがあります。また、変更届が提出されない場合は、変更後の住所や本籍は通知の対象となりません。
  • 既に登録されている方で、今後の登録を望まない場合は、廃止の手続きをお願いいたします。

登録の失効(自動的に廃止になる場合)

  • 登録者が死亡、失踪宣告、海外転出、居所不明等により住民票が消除されたとき、または、本人通知が届かないときは、登録は失効します。
  • 住民票の写しの場合、除票になり5年の保存期間を過ぎると、その除票は交付されなくなるため登録は失効します。

開示請求

通知を受けた登録者が交付請求書の内容を詳しく知りたいときは、「播磨町個人情報保護条例」に基づき開示請求を行うことができます。

ただし、即日の開示はできません。また、第三者の個人氏名等については不開示となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申請書等ダウンロード

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

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