印鑑登録
登録された方には印鑑登録証を交付します。(印鑑登録手数料は無料)
- 犯罪防止のため印鑑登録証には登録番号しか記載しておりません。住所や氏名などの個人情報は記載せず、シールを貼ったり、記号を記入するなどして、ご家族の間で区別して保管をしてください。
- 登録者が町内で転居した場合は、住民異動届(転居届)により登録情報が更新されますので、変更届出や再登録の必要はありません。(転居届の手続きはこちらからご確認ください。)
- 登録者が転出・死亡・氏名の変更があった場合は登録が抹消されます。お手元にある印鑑登録証はご自身で裁断処分していただくか、住民課に返還してください。
印鑑登録について
印鑑登録ができる方
播磨町の住民基本台帳に記録されている方
(注)15歳未満の方および意思能力を有しない方は登録できません。
ただし、成年被後見人であっても、成年被後見人ご本人が窓口にお越しいただき、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、印鑑登録が可能です。必要書類のほか詳しい手続き方法については、お問い合わせください。
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名、氏または名で表されていないもの
- 職業、資格など他の事項を合わせてあらわしているもの
- 印鑑の照合が困難と認められるもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 登録申請が本人の意思によらないと認められるもの
- ゴム印その他印形の変化しやすいと認められるもの
- 同一世帯の方がすでに登録している印影のもの
- その他登録することが適当でないと認められるもの
申請手続き
本人が申請する場合
(身分証明書方式)
当日に登録および印鑑登録証明書交付ができます。
官公署が発行した写真つきの身分証明書(運転免許証・パスポート・個人番号(マイナンバー)カード・住民基本台帳カードなど)により本人確認をします。
- 登録する印鑑と身分証明書を持参して登録申請をする
印鑑登録等申請書及び委任状(PDF:145KB) (注)A4サイズで印刷してください。
印鑑登録等申請書及び委任状(記入例)(PDF:168KB)
(保証人方式)
当日に登録および印鑑登録証明書交付ができます。
播磨町において既に印鑑の登録を受けている方が、印鑑登録申請書に登録を受けている印鑑を押印および登録番号を記載することにより、登録申請者が本人であることを保証することができます。
(注)保証人の登録番号や登録している印鑑に相違があった場合は、申請を受付することができません。
- 登録申請書に保証人が必要事項を記入および押印する
- 1の登録申請書と登録する印鑑を申請者本人が持参して登録申請をする
印鑑登録等申請書及び委任状(PDF:145KB) (注)A4サイズで印刷してください。
印鑑登録等申請書及び委任状(記入例)(PDF:168KB)
(照会書方式)
初回来庁日は仮登録を行い、2回目の来庁で本登録をすることができます。初回来庁日に印鑑登録証明書は交付できませんのでご注意ください。
- 登録する印鑑を持参して登録申請する。
- 自宅に「照会回答書」が郵送される。(注)普通郵便での発送のため到着までに2~3日かかります。また、土日祝は配達されませんのでご注意ください。
- 「照会回答書」を登録する本人が記入して、必要書類を持参のうえ来庁する。
(ア)本人が「照会回答書」を持参する場合
本人が記入し、登録申請印鑑を押印した「照会回答書」、登録する印鑑および本人の本人確認書類を窓口へ持参する。
(イ)代理人が「照会回答書」を持参する場合
登録する本人が記入し、登録申請印鑑を押印した「照会回答書(代理人選任届欄の記入も必要)」、登録する印鑑および代理人の本人確認書類を窓口へ持参する。
本人確認書類の種類についてはこちら
印鑑登録等申請書及び委任状(PDF:145KB) (注)A4サイズで印刷してください。
印鑑登録等申請書及び委任状(記入例)(PDF:168KB)
代理人が申請する場合
初回来庁日は仮登録を行い、2回目の来庁で本登録をすることができます。初回来庁日に印鑑登録証明書は交付できませんのでご注意ください。
(照会書方式のみ)
- 登録する印鑑と登録する本人が自署した「委任状」および代理人の本人確認書類を持参して登録申請する。
- 自宅に「照会回答書」が郵送される。(注)普通郵便での発送のため到着までに2~3日かかります。また、土日祝は配達されませんのでご注意ください。
- 「照会回答書」を登録する本人が記入して、必要書類を持参のうえ来庁する。
(ア)本人が「照会回答書」を持参する場合
本人が記入し、登録申請印鑑を押印した「照会回答書」、登録する印鑑および本人の本人確認書類を窓口へ持参する。
(イ)代理人が「照会回答書」を持参する場合
登録する本人が記入し、登録申請印鑑を押印した「照会回答書(代理人選任届欄の記入も必要)」、登録する印鑑および代理人の本人確認書類を窓口へ持参する。
本人確認書類の種類についてはこちら
印鑑登録等申請書及び委任状(PDF:145KB) (注)A4サイズで印刷してください。
印鑑登録等申請書及び委任状(記入例)(PDF:168KB)
紛失・汚損・き損したとき
- 登録している印鑑や印鑑登録証(カード)を紛失したときは印鑑・印鑑登録証紛失届(PDF:79KB)の届出が必要です。(本人以外が届出をする場合は、本人が裏面の委任状を記入して、代理人が持参してください。)
- 印鑑登録証(カード)が著しく汚損・き損したときは、再登録後に新しい印鑑登録証と交換しますので、現在の印鑑登録証をお持ちください。
再登録申請(改印)の手続き
(注)申請区分は「改印」にチェックを入れてください。
(注)印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、従前と同じ印鑑を登録することもできます。
一時停止の手続き
印鑑や印鑑登録証(カード)の紛失に伴い、印鑑登録証明書発行を一時停止することができます。
印鑑登録証明書交付一時停止申出書(PDF:126KB)と本人確認書類を持参して窓口で手続きをするか、住民課に電話(079-435-2363)をしてください。
- 一時停止の手続きは代理人でも可能です。代理人の場合は委任状(申出書の裏面)が必要です。
- 印鑑登録証明書発行の一時停止期間は届出日から1か月後までです。1か月を経過すると自動的に一時停止が解除されます。
- 一時停止後は、窓口にて登録の廃止申請または印鑑の再登録(改印)を行うことをお勧めします。
- 一時停止後は、マイナンバーカードをお持ちの場合、コンビニ交付サービスで印鑑登録証明書を取得することができなくなります。
一時停止解除の手続き
- 一時停止の申し出から1か月以内に一時停止の解除をしたい場合は、印鑑登録証明書交付一時停止解除申出書(PDF:118KB)と本人確認書類(顔写真付き)を持参のうえ本人が来庁していただく必要があります。
- 電話での一時停止解除はできません。
- 本人が来庁することができない場合は、代理人による一時停止解除の手続きをすることができますが、委任状(申出書の裏面)が必要です。また、一時解除が完了するまで日数を要します。「一時停止解除申出書」を受付後、「照会書兼回答書」をご自宅に送付し、届いた「照会書兼回答書」に本人が必要事項を記入したうえで再度来庁していただく必要があります。
(注)本人が来庁した場合でも、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、代理人による手続きと同様に、照会書兼回答書の郵送により、申し出の確認をさせていただきます。
登録を廃止したいとき
印鑑登録の廃止を希望される方は、印鑑登録廃止申請をしてください。
現在、登録してある印鑑から違う印鑑へ改印する場合は、改印申請をしてください。
印鑑登録証明書の交付
証明書の交付についてはこちら