住民票、個人番号カード等への旧氏の記載
令和元年11月5日から、住民票や個人番号カード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
なお、旧氏を併記するためには窓口で記載請求手続が必要です。
住民票等に記載できる旧氏
- 記載できる旧氏は一つだけです。
- 旧氏を初めて掲載する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。
- 旧氏を変更する場合は、直前に称していた旧氏に限り変更ができます。
- 旧氏を削除することは可能です。ただし、削除後同じ旧氏を掲載することはできません。削除後新たに生じた旧氏は掲載することができます。
旧氏記載の請求について
登録できる人は下記の条件をすべて満たす人です。
- 播磨町の住民基本台帳に記録されている人(除かれた人は含みません)
- 日本国籍を有する人
届出人
- 本人、または同一世帯員
- 法定代理人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する書類の提示が必要)
- 任意代理人(委任状が必要)
なお、「依頼者本人と同住所・別世帯の人」または「依頼者本人と別住所の親族」で、依頼者の使者として窓口に来られた方は確約書を使者(窓口に来られた方)が記入していただくことで委任状を省略することが可能です。ただし、確約書の内容に疑義がある場合は、依頼者本人に電話で確認することがありますので、電話番号は必ず記入してください。
本人または同一世帯員以外(委任状・確約書)が手続きをした場合は受理通知を本人の住民登録地へ郵送します。
届出に必要なもの
- 記載を希望する旧氏が載った戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等(注意!播磨町が本籍地の戸籍謄本も必要です)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等公的機関発行の顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。詳しくは本人確認書類のページをご覧ください。)
- 委任状(代理人による請求の場合)
- 個人番号カード(お持ちの方のみ)
請求書
(注)A4サイズで印刷してください。
旧氏請求書様式(PDF:155KB)
旧氏に関する請求における確認事項(PDF:104KB)
こちらの確認事項についても熟読の上署名をお願いします。
注意事項
- 個人番号カード券面更新、署名用電子証明書の再発行など本人しかできない手続きがありますので、原則として本人が来庁してください。
- 戸籍謄本は原本が必要です。戸籍届出と同時に旧氏の記載・変更を行う場合は、「戸籍届出用」と「旧氏に関する請求書用」の戸籍謄本を2部用意していただく必要があります。戸籍届出の種類によって戸籍謄本の添付が省略できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 旧氏を記載すると、下記の住民課関係業務として発行する証明書等に氏名と合わせて旧氏が必ず併記されます。(いずれか一方を省略することはできません。)旧氏の記載が不要となった場合は、旧氏の削除を請求してください。
- 旧氏が記載されるのは、住民課関係業務として発行する証明書等のみです。
税関係の証明書など、本町の他の部署が発行している証明書や通知書、資格者証等には、旧氏は記載されません。
- 旧氏を記載している人が、本町から国内の他の自治体へ転出する場合は、「転出証明書」に旧氏が記載されるため、特別な手続きなく旧氏を引き継ぐことができます。
- 旧氏を記載している人が、国外へ転出し、その後国外から転入する際、引き続き国外転出当時の旧氏を記載したい場合は、「国外転出時の住民票の除票」を提出する必要があります。
(注)播磨町から国外に転出し、播磨町に国外転入する場合は、提出不要です。
- 氏名の氏と同じ表記の旧氏を記載することはできません。
そのため、旧氏を記載している人が戸籍届出を行い、変更になった氏と記載している旧氏が同一になった場合は、町が職権で旧氏を削除します。
- 原則、過去に記載した旧氏と同じ旧氏は記載できません。
(注)旧氏を変更したい場合、現在の旧氏を記載した日以降に戸籍届出により変更した氏の直前の氏に限り、変更することができます。
(注)旧氏を削除した人が、再度旧氏を記載したい場合、旧氏を削除した日以降に戸籍届出により変更した氏(かつ、現在の氏とは異なる氏)に限り、記載することができます。