ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 戸籍の届出に関すること > 出生届
ここから本文です。
更新日:2023年11月24日
お子さんが誕生したら、出生届を提出することによって戸籍に記録され、住民票にも記載されます。
出生した日から14日以内(国外で出生した場合は3ヵ月以内)
父又は母(届出人の署名欄は届出人が自署してください。)
父又は母が記入した届書を窓口に持参するのは代理人でも可能です。
父母の本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの役所
出生届の用紙は、お子さんを出産した病院で受け取ることができます。役場の窓口にも備えていますので、必要であればご利用ください。
播磨町妊娠出産子育て支援給付金(出産・子育て応援ギフト)に関すること
生まれた日から3か月以内に届出が必要です。
海外で出生した日本人のお子さんが、外国の国籍を取得する場合には、日本国籍を留保する届出も必要です。出生した国にある日本大使館又は領事館で届出をすることができます。詳しくはホームページでご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください