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更新日:2023年11月24日

出生届

赤ちゃんが生まれたときは、出生届を提出します

お子さんが誕生したら、出生届を提出することによって戸籍に記録され、住民票にも記載されます。

届出期間

出生した日から14日以内(国外で出生した場合は3ヵ月以内)

届出人

父又は母(届出人の署名欄は届出人が自署してください。)

父又は母が記入した届書を窓口に持参するのは代理人でも可能です。

届出先

父母の本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの役所

届出に必要なもの

  • 出生届
  • 出産に立ち会った医師又は助産師の作成した出生証明書
  • 母子健康手帳(届出済証明をします)

出生届の用紙は、お子さんを出産した病院で受け取ることができます。役場の窓口にも備えていますので、必要であればご利用ください。

お知らせ

  • 令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
  • 夜間や休日に宿直室で出生届出をされた場合は、母子健康手帳に届出済証明ができませんので、後日母子健康手帳をお持ちください。

注意すること

  • お子さんの名は、人名用漢字・常用漢字・平仮名・片仮名の範囲に限られています。
  • 届書右欄の出生証明書は、医師や助産師に証明してもらってください。
  • お子さんの予防接種の時期、窓口などは母子健康手帳に書いてありますので、よくお読みください。
  • 出生届にあわせて、保険課及びこども課において各種手続きがありますので、「出生届を提出された方へ(PDF:319KB)」のご案内をご確認ください。このご案内は播磨町に住民登録をされている方を対象としています。播磨町以外に住民登録をしている方は住民登録地へお問い合わせください。

乳幼児等医療費助成制度に関すること

児童手当に関すること

新生児訪問など

播磨町妊娠出産子育て支援給付金(出産・子育て応援ギフト)に関すること

保育園・認定こども園に関すること

幼稚園に関すること

日本人のお子さんが海外で誕生した場合

生まれた日から3か月以内に届出が必要です。

届出に必要なもの
  • 出生届書
  • 出生登録証明書(外国の官公署が発行したもの)と日本語の訳文

海外で出生した日本人のお子さんが、外国の国籍を取得する場合には、日本国籍を留保する届出も必要です。出生した国にある日本大使館又は領事館で届出をすることができます。詳しくはホームページでご確認ください。

法務省のホームページ(外部サイトへリンク)

外務省のホームページ(外部サイトへリンク)

 

関連情報

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

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