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更新日:2023年6月9日
死亡した事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヵ月以内)
届出義務者
届出資格者
(注)届出義務者及び届出資格者は、順序にかかわらず届出ができるとされています。
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの役所
斎場及び霊柩車の使用申請については稲美斎場ひじり苑で受け付けます。
死亡届を提出し、火葬許可証を受け取られた後に申請をお願いします。
(ひじり苑)詳細及び申請書ダウンロードについて(外部サイトへリンク)
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