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更新日:2024年2月29日
特に期間の制限はありません。婚姻届を提出した日が婚姻の成立日になります。
夫と妻
夫もしくは妻の本籍地または住所地の役所
個人番号カード(マイナンバーカード)の記載事項変更(氏や住所の変更)はこちら
また、その他書類が必要となることがあります。証明書が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文の添付も必要です。
詳しくは外務省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
提出書類でご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)が交付される場合には、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。
婚姻成立の日から3ヵ月以内に、婚姻届に婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)を添えて、その国に駐在する在外公館(大使館、領事館)に提出するか、本籍地の役所に提出してください。
婚姻成立の日から3ヵ月以内
外国人と婚姻する日本人
また、その他書類が必要となることがあります。
詳しくは外務省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
提出書類でご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
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