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更新日:2024年2月29日
届出によって効力が生じるので、期間の定めはありません。
戸籍の筆頭者及び配偶者
(注)届出人欄に筆頭者及び配偶者が署名してください。ただし、配偶者が外国籍の方の場合や、筆頭者又は配偶者が亡くなっている場合は、その方の署名は必要ありません。
(注)署名等を記入後の届書を窓口に持参するのは、筆頭者または配偶者のいずれか一方でかまいません。
新しい本籍地での戸籍謄本(全部事項証明書)を急がれている場合は、新しい本籍地でお届けください。
転籍届
(注)2024年(令和6年)3月1日より戸籍届書への戸籍証明書の添付が不要となりました。
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