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更新日:2024年9月26日
次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する観点から、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日)から、高校生年代までの子どもを養育している保護者に手当が支給されます。
対象の方には、10月中旬に案内を送付予定です。窓口の混在緩和のため、郵送による申請にご協力をお願いします。
現在、播磨町から児童手当を受給していない方で、養育している子どもの住民登録が播磨町にない方には、申請のご案内が届きませんので、「手続き要否確認フローチャート(PDF:750KB)」を確認いただき、申請書類をダウンロードのうえ、申請してください。
所得制限が撤廃されることにより、今まで所得上限を超えていたため対象外だった方、「特例給付」を受けていた方も全員「児童手当」の対象となります。
高校生年代(18歳になる年度の3月末まで)の児童に対して支給します。
0歳から高校生年代のすべての第3子以降の児童について、支給額が一律3万円に増額します。
これまで、2月・6月・10月の年3回であった支給月が偶数月の年6回支給に変更になります。
各前月までの2か月分を、受給者名義の金融機関口座に振り込みます。
播磨町の定時支給日は10日(10日が土日祝日の場合は、直前の金融機関営業日)です。
以下に該当する方は原則申請が必要です。(現在、児童手当・特例給付を受給中の方は原則手続き不要です。)
申請の要否については、「手続き要否確認フローチャート(PDF:750KB)」をご確認ください。
子を養育している父母等のうち、昨年の所得が高い方が申請者になります。
大学生年代の子については、児童手当の受給者が、日常生活上の世話やその生活費の負担をしていることを確認するための書類です。
(一次期限)令和6年11月8日(金曜日)必着
(二次期限)令和7年3月31日(月曜日)必着
二次期限を過ぎて提出した場合、提出日の翌月分からが支給の対象となりますので、ご注意ください。
支給日 | 支給対象月 | |
一次期限までに提出した場合 | 令和6年12月10日(火曜日) | 令和6年10月分、11月分 |
一次期限を過ぎ、二次期限までに提出した場合 |
提出した月の翌々月の10日(土日祝日の場合は前営業日) |
令和6年10月分まで遡り支給 |
二次期限を過ぎて提出した場合 |
提出日の翌月以降の偶数月の10日(土日祝日の場合は前営業日) |
提出日の翌月分から支給日の前月分まで |
こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」(外部サイトへリンク)
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