ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 戸籍の届出に関すること > 入籍届
ここから本文です。
更新日:2024年2月29日
入籍届とは、父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって父母と別戸籍となった子を、父母(母または父)の戸籍に入れるための届出です。
父母の離婚後、父又は母の戸籍にいる子を親権者の戸籍に入籍する場合は、子の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行い、許可を得る必要があります。
こんなときに入籍届が必要です(例)
父母が離婚したとき |
父母が離婚したとき、父又は母の戸籍は変動がありますが、子の戸籍や氏には変動がありません。子の氏を離婚後の父又は母と同じにし、その戸籍に入籍させるときは入籍届が必要です。(家庭裁判所の許可が必要) |
父又は母が再婚したとき | 連れ子がいる父又は母が再婚し、再婚相手の氏を称して戸籍に入籍しても、子の戸籍には変動がありません。子の氏を再婚後の父又は母と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。(家庭裁判所の許可が必要) |
父母が養子縁組をしたとき | 父母(または父母の一方)が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、子の戸籍や氏は変動がありません。子の氏を縁組後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。(父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は不要) |
こちらのご案内(PDF:256KB)をご確認ください。
(注)複数の子が申し立てる場合は、そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。
(注)入籍届を届け出なければ戸籍の移動はしませんのでご注意ください。
届出した日から法律上の効力が発生します
入籍者(子)の本籍地又は届出人の所在地の市区町村
入籍者(15歳未満の場合は法定代理人)
(注)2021年(令和3年)9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
(注)2024年(令和6年)3月1日より戸籍届書への戸籍証明書の添付が不要となりました。
(注)離婚の際に戸籍法77条の2の届出をした人(離婚後に婚姻中と同じ氏を称している人)は、子と氏が同じであっても戸籍は別々になっています。離婚後の父又は母と戸籍を同じにするには、入籍届の提出が必要です。
(注)住民票の氏や本籍の記載は入籍届の内容にもとづいて変更されますが、住所変更や世帯分離などは、別途住所異動届出が必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください