ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住所の変更に関すること > 播磨町内で引っ越したとき(転居届)
ここから本文です。
更新日:2024年1月10日
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が住所変更(転入・転居)されるとき
住居表示実施区域内に建物を新築、建替え等をしたときは新築届の提出が必要です
町内で住所が変わったときにも、必ず届け出が必要です。
住民異動届を事前にご記入いただく場合は、こちらからダウンロードしてください。(住民異動届の様式はこちら(PDF:418KB))(注)A4サイズで印刷してください。
親族でない方の住所に転入される場合は、世帯主の承諾・同意書が必ず必要となります。(世帯主の承諾・同意書の様式はこちら(PDF:268KB))(注)A4サイズで印刷してください。
引っ越した日から14日以内
代理人による届け出の場合、原則、本人の前住所地へ「住民異動届受理通知」を郵送します。
転居届に合わせて、個人番号カードの住所変更も必要です。下記ページをご確認ください。
住居表示については下記のページをご確認ください。
新築届の申請には時間がかかりますので、事前に新築届を提出されることをお勧めします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください