ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住所の変更に関すること > 播磨町内で引っ越したとき(転居届)

ここから本文です。

更新日:2024年1月10日

播磨町内で引っ越したとき(転居届)

個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が住所変更(転入・転居)されるとき

住居表示実施区域内に建物を新築、建替え等をしたときは新築届の提出が必要です

播磨町内で引っ越したときは、転居届を提出してください

町内で住所が変わったときにも、必ず届け出が必要です。

届け出に必要なもの

  • 住民異動届(窓口に備え付けてあります。)
  • 本人確認書類(本人確認書類の種類について
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは住民基本台帳カード(該当者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 福祉医療受給者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • 「在留カード」または「特別永住者証明書」(外国人住民の方)

住民異動届を事前にご記入いただく場合は、こちらからダウンロードしてください。(住民異動届の様式はこちら(PDF:418KB))(注)A4サイズで印刷してください。

親族でない方の住所に転入される場合は、世帯主の承諾・同意書が必ず必要となります。(世帯主の承諾・同意書の様式はこちら(PDF:268KB))(注)A4サイズで印刷してください。

届出期間

引っ越した日から14日以内

届け出ができる方

  • 本人または本人と同一世帯の方に限定されています。
  • やむを得ない理由で窓口に来られない場合は、本人自筆の委任状を持参すれば、代理人でも届出可能です。委任状の様式は住民異動届の裏面にあります。
  • 「依頼者本人と別世帯で同住所の人」または「依頼者本人と別世所の親族」で、依頼者の使者として窓口に来られた場合は、窓口に来られた方が確約書を記入すれば委任状がなくても届出可能です。確約書の様式は住民異動届の裏面にあります。

注意事項

代理人による届け出の場合、原則、本人の前住所地へ「住民異動届受理通知」を郵送します。

 

 個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が住所変更されるとき

転居届に合わせて、個人番号カードの住所変更も必要です。下記ページをご確認ください。

 

 住居表示実施区域内に建物を新築、建替え等をしたときは新築届の提出が必要です

住居表示については下記のページをご確認ください。

新築届の申請には時間がかかりますので、事前に新築届を提出されることをお勧めします。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?