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更新日:2024年6月25日
顔認証マイナンバーカードの場合は、こちらからご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの方が住所変更されるときは、転入届出・転居届出の際にお持ちいただき、継続利用手続き(券面記載事項変更)をしてください。
(注)上記要件を満たすことができない場合はマイナンバーカードは失効となりますのでご注意ください。
(注)カードが失効した場合に、再交付を希望されるときは再交付申請をしてください。なお、再交付手数料が最大1,000円かかります。(カード発行手数料800円+電子証明書の発行を希望される方は200円)
手続き期間の定めはありませんが、マイナンバーカードの情報が古いままとなってしまうほか、e-Tax(確定申告)やオンライン申請などマイナンバーカードを使ったサービスが利用できなくなりますので、なるべく早めに手続きをしてください。
(注)数字4桁の暗証番号がわからない場合は再設定が必要です。再設定は原則として本人が来庁する必要があります。
(注)戸籍謄本については、本籍地が播磨町の場合又は本人と同一世帯員で親子関係の確認ができる場合は省略できます。
(注)委任状は職員が開封し、暗証番号の入力を代理で行います。封されていない、あるいは開封されている等、任意代理人が暗証番号を確認できる状態の場合、手続きができませんのでご注意ください。
住所変更に伴い、e-Tax(確定申告)やオンライン申請等で使用する署名用電子証明書は失効します。必要な方は、マイナンバーカードの継続利用手続きと合わせて、電子証明書の発行手続きをしてください。
なお、証明書コンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。
(注)暗証番号がわからない場合は再設定が必要です。再設定は原則として本人が来庁する必要があります。
電子証明書新規発行申請書(PDF:131KB)(券面記載事項変更届と兼ねています)
本人のマイナンバーカード
利用者証明用電子証明書(4桁の数字)及び署名用電子証明書(6~16桁の英数字)の暗証番号
電子証明書新規発行申請書(PDF:131KB)(券面記載事項変更届と兼ねています)
本人のマイナンバーカード
委任状(PDF:91KB)(利用者証明用電子証明書(4桁の数字)及び署名用電子証明書(6~16桁の英数字)の暗証番号の記載があるもので封筒に封入・封緘したもの)
代理人又は法定代理人の本人確認書類
法定代理人が手続きをする場合は、代理権の確認書類(戸籍謄本等)
(注)戸籍謄本については、本籍地が播磨町の場合又は本人と同一世帯員で親子関係の確認ができる場合は省略できます。
(注)委任状は職員が開封し、暗証番号の入力を代理で行います。封されていない、あるいは開封されている等、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合、手続きができませんのでご注意ください。
任意代理人の場合は、即日での手続きはできません。
手続きの流れ
1回目の来庁時に必要なもの
2回目の来庁時に必要なもの
(注)照会書兼回答書は職員が開封し、暗証番号の入力を代理で行います。封されていない、あるいは開封されている等、任意代理人が暗証番号を確認できる状態の場合、手続きができませんのでご注意ください。
次の中からの本人確認書類が1点必要です。
その他官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもの
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