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更新日:2024年6月25日

個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が住所変更(転入・転居)されるとき

顔認証マイナンバーカードの場合は、こちらからご確認ください。

継続利用手続き(券面記載事項変更)

マイナンバーカードをお持ちの方が住所変更されるときは、転入届出・転居届出の際にお持ちいただき、継続利用手続き(券面記載事項変更)をしてください。

転入時の継続利用手続きの要件

  • 「転出証明書の転出予定日から30日以内」かつ「新しい住所に住み始めた日から14日以内」に転入届を行っている(14日目が閉庁日にあたる場合は翌開庁日までに届出が必要です。)
  • 転入届出日から90日以内に、当該カードの継続利用手続きをしている

(注)上記要件を満たすことができない場合はマイナンバーカードは失効となりますのでご注意ください。

(注)カードが失効した場合に、再交付を希望されるときは再交付申請をしてください。なお、再交付手数料が最大1,000円かかります。(カード発行手数料800円+電子証明書の発行を希望される方は200円)

転居時の券面記載事項変更手続きの要件

手続き期間の定めはありませんが、マイナンバーカードの情報が古いままとなってしまうほか、e-Tax(確定申告)やオンライン申請などマイナンバーカードを使ったサービスが利用できなくなりますので、なるべく早めに手続きをしてください。

手続きに必要なもの

(注)数字4桁の暗証番号がわからない場合は再設定が必要です。再設定は原則として本人が来庁する必要があります。

本人が来庁するとき

  1. 個人番号カード券面記載事項変更届(2ページ目に記入例あり)(PDF:131KB)
  2. 本人のマイナンバーカード
  3. 数字4桁のマイナンバーカードの暗証番号

代理人(転入・転居後の同一世帯の者)又は法定代理人が来庁するとき

  1. 個人番号カード券面記載事項変更届(2ページ目に記入例あり)(PDF:131KB)
  2. 本人のマイナンバーカード
  3. 数字4桁のマイナンバーカードの暗証番号
  4. 代理人の本人確認書類
  5. 法定代理人が手続きをする場合は、代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)

(注)戸籍謄本については、本籍地が播磨町の場合又は本人と同一世帯員で親子関係の確認ができる場合は省略できます。

任意代理人が来庁するとき

  1. 個人番号カード券面記載事項変更届(2ページ目に記入例あり)(PDF:131KB)
  2. 本人のマイナンバーカード
  3. 委任状(PDF:91KB)(数字4桁の暗証番号の記載があるもので封筒に封入・封緘したもの)(注)A4サイズで印刷してください。
  4. 任意代理人の本人確認書類

(注)委任状は職員が開封し、暗証番号の入力を代理で行います。封されていない、あるいは開封されている等、任意代理人が暗証番号を確認できる状態の場合、手続きができませんのでご注意ください。

署名用電子証明書の発行

住所変更に伴い、e-Tax(確定申告)やオンライン申請等で使用する署名用電子証明書は失効します。必要な方は、マイナンバーカードの継続利用手続きと合わせて、電子証明書の発行手続きをしてください。

なお、証明書コンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。

署名用電子証明書の発行に必要なもの

(注)暗証番号がわからない場合は再設定が必要です。再設定は原則として本人が来庁する必要があります。

本人が来庁するとき

  1. 電子証明書新規発行申請書(PDF:131KB)(券面記載事項変更届と兼ねています)

  2. 本人のマイナンバーカード

  3. 利用者証明用電子証明書(4桁の数字)及び署名用電子証明書(6~16桁の英数字)の暗証番号

代理人(転入・転居後の同一世帯の者)又は法定代理人が来庁するとき

  1. 電子証明書新規発行申請書(PDF:131KB)(券面記載事項変更届と兼ねています)

  2. 本人のマイナンバーカード

  3. 委任状(PDF:91KB)(利用者証明用電子証明書(4桁の数字)及び署名用電子証明書(6~16桁の英数字)の暗証番号の記載があるもので封筒に封入・封緘したもの)

  4. 代理人又は法定代理人の本人確認書類

  5. 法定代理人が手続きをする場合は、代理権の確認書類(戸籍謄本等)

(注)戸籍謄本については、本籍地が播磨町の場合又は本人と同一世帯員で親子関係の確認ができる場合は省略できます。

(注)委任状は職員が開封し、暗証番号の入力を代理で行います。封されていない、あるいは開封されている等、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合、手続きができませんのでご注意ください。

任意代理人(同一世帯以外の者)が来庁するとき

任意代理人の場合は、即日での手続きはできません。

手続きの流れ

  1. 代理人が「1回目の来庁時に必要なもの」を役場に持参して電子証明書の新規発行申請(PDF:131KB)をする
  2. 役場が「照会書兼回答書」を本人の自宅に郵送する
  3. 本人が「照会書兼回答書」に記入する
  4. 代理人が「2回目の来庁時に必要なもの」を役場に持参して手続きをする

1回目の来庁時に必要なもの

2回目の来庁時に必要なもの

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類
  • 本人が記入した照会書兼回答書(利用者証明用電子証明書(4桁の数字)及び署名用電子証明書(6~16桁の英数字)の暗証番号の記載があるもので封筒に封入・封緘したもの)

(注)照会書兼回答書は職員が開封し、暗証番号の入力を代理で行います。封されていない、あるいは開封されている等、任意代理人が暗証番号を確認できる状態の場合、手続きができませんのでご注意ください。

 本人確認書類の例(代理人)

次の中からの本人確認書類が1点必要です。

  • 運転免許証
  • 個人番号カード
  • 住民基本台帳カード
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード(写真付き)
  • 特別永住者証明書(写真付き)又は特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書

その他官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもの

 



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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

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