ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住所の変更に関すること > 播磨町外から町内へ引っ越したとき(転入届)
ここから本文です。
更新日:2023年12月26日
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が住所変更されるとき
住居表示実施区域内に建物を新築、建替え等をしたときは新築届の提出が必要です
住所が変わったときには、届け出が必要です。届け出によって、あなたのご家族は住民基本台帳に記録され、播磨町の住民として各種の行政サービスを受けることができます。届け出を忘れると、選挙や小・中学校への就学ができなくなったり、国民健康保険、年金、印鑑登録などの各種行政サービスが受けられなくなることもあります。
住民異動届を事前にご記入いただく場合は、こちらからダウンロードしてください。(住民異動届の様式はこちら(PDF:418KB))(注)A4サイズで印刷してください。
親族でない方の住所に転入される場合は世帯主の承諾・同意書が必ず必要となります。(世帯主の承諾・同意書の様式はこちら(PDF:268KB))(注)A4サイズで印刷してください。
引っ越してきた日から14日以内
代理人による届け出の場合、原則、本人の前住所地へ「住民異動届受理通知」を郵送します。
播磨町への転入届は必ず窓口にお越しいただく必要があります。
引越ししてきた日から14日以内、かつマイナポータルで申請した「引越す日」から30日以内
上記と同じですが、引っ越しをする方のマイナンバーカードの提示が必要ですので、必ずご持参ください。
転入届に合わせて、個人番号カードの住所変更も必要です。下記ページをご確認ください。
住居表示については下記のページをご確認ください。
新築届の申請には時間がかかりますので、事前に新築届を提出されることをお勧めします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください