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更新日:2024年1月4日

播磨町立小学校・中学校の入学・転校について

入学

  1. 入学する年の1月下旬に「入学通知書」を保護者宛に送ります。
  2. 1月下旬以降に住民登録をされた方または異動された方は、教育委員会学校教育グループで「入学通知書」をお受け取りください。
  3. 国立・私立の小学校・中学校に入学される方は、入学承諾書(許可書)(写)・印鑑を持参のうえ教育委員会へ必ず届け出てください。

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転入学(転校)

町外から町内へ転入するとき

  1. 在籍している学校で、在学証明書などを受け取り、前住所地の住民登録窓口で、転出証明書を受け取ってください。
  2. 前住所地で受け取った転出証明書を播磨町役場住民グループに持参し、住民登録を済ませてください。
  3. 住民登録を済ませた後に、教育委員会学校教育グループで「転入通知書」を受け取ってください。
  4. 前の学校で受け取った在学証明書などと教育委員会から受け取った「転入通知書」を転入先の小学校・中学校へ提出してください。

町内で転居するとき

  1. 在籍している学校で、在学証明書などを受け取り、播磨町役場住民グループで住民登録の異動を済ませてください。
  2. 住民登録の異動を済ませた後に、教育委員会学校教育グループで「転入通知書」を受け取ってください。
  3. 前の学校で受け取った在学証明書などと教育委員会から受け取った「転入通知書」を転入先の小学校・中学校へ提出してください。

町内から町外へ転出するとき

  1. 在籍している学校で、在籍証明書などを受け取り、播磨町役場住民グループで転出証明書を受け取ってください。
  2. 転出先の住民登録窓口へ転出証明書を持参し住民登録を済ませ、就学校への転入手続きを済ませてください。なお、学校への転入手続きは各市区町村により異なりますので転出予定先の市区町村へお問い合わせください。

校区外就学(播磨町内の就学指定された学校以外の学校へ就学すること)

児童・生徒が就学する小学校・中学校については、学校区が設定されており、住所により就学すべき学校を指定します。原則として指定された学校へ就学することになりますが、特別な事情によりそれが困難な場合には、保護者の申し出により指定された学校以外の学校への就学が認められる場合があります。

区域外就学(播磨町外から播磨町内の学校へ就学すること)

児童・生徒は、住民基本台帳に基づき、住所地の市区町村の教育委員会が指定する小学校・中学校に原則として就学することになりますが、特別な事情により住所地以外の市区町村への就学を希望する場合には、保護者の申し出により市区町村間での協議が成立したときに住所地以外の市区町村立学校へ就学が認められる場合があります。

※校区外・区域外就学の承認は、保護者からの申し出により、事情確認のうえ、やむを得ない事由と認められた場合に限ります。

※申請手続きなどの詳しい内容については、学校教育グループへお問い合わせください。

お問い合わせ

部署:播磨町教育委員会地域学校教育課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目6番6号

電話番号:079-435-0545

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