海外からの転入手続き
海外から播磨町に転入する場合、転入届の届出が必要です。
届出が必要な方
日本国籍の方
- 海外から帰国し、播磨町内に生活の本拠を定めた方(一時帰国を除く)
(注)外国に生活の本拠を有する方が一時帰国する場合は転入届は不要です。(日本での滞在予定期間がおおむね1年以上になる場合を除く)
外国籍の方
- 特別永住者
- 3か月以上の在留期間が決定された方(在留カードの交付を受けた方)
(注)在留資格が「短期滞在」の方や、在留期間が「3か月」以下の方などは住民基本台帳法の適用対象とならないため、転入届は受付できません。
届出期間
引っ越してきた日から14日以内
届け出ができる方
- 本人または本人と同一世帯の方に限定されています。
- やむを得ない理由で窓口に来られない場合は、本人自筆の委任状と代理人の本人確認書類を持参すれば代理人でも届出可能です。委任状の様式は住民異動届の裏面にあります。
- 「依頼者本人と同住所で別世帯の人」または「依頼者本人と別住所の親族」で、依頼者の使者として窓口に来られた場合は、窓口に来られた方が確約書を記入すれば委任状がなくても届出可能です。確約書の様式は住民異動届の裏面にあります。
届出に必要なもの
日本国籍の方
- 住民異動届(窓口に備えています)
- 本人確認書類(本人確認書類の種類についてはこちら)
- 帰国日が確認できる旅券(パスポート)または搭乗券の控えなど(転入する方全員分)
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が播磨町の方は不要)
- 戸籍の附票の写し(本籍地が播磨町の方は不要)
- マイナンバー(個人番号)カード(お持ちの方のみ)
住民異動届を事前にご記入いただく場合は、こちらからダウンロードしてください。(住民異動届の様式はこちら)(PDF:418KB)
親族でない方の住所に転入される場合は世帯主の承諾・同意書が必ず必要となります。(世帯主の承諾・同意書の様式はこちら)(PDF:28KB)
外国籍の方
- 住民異動届(窓口に備えています)
- 本人確認書類(本人確認書類の種類についてはこちら)
- 転入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書
(注)在留カードで現在の在留資格や在留期間が確認できない場合は、パスポート又は在留資格証明書もお持ちください。
- 旅券(パスポート)
- 続柄を確認する書類
(注)外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認するために出生証明書、結婚証明書等の国の機関が発行する書類が必要です。(外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文を添付)
- マイナンバー(個人番号)カード(お持ちの方のみ)
住民異動届を事前にご記入いただく場合は、こちらからダウンロードしてください。(住民異動届の様式はこちら)(PDF:418KB)
親族でない方の住所に転入される場合は世帯主の承諾・同意書が必ず必要となります。(世帯主の承諾・同意書の様式はこちら)(PDF:28KB)
マイナンバー(個人番号)及びマイナンバーカードについて
- 国外転出前にマイナンバー(個人番号)が付番されていた方は、帰国後も、国外転出前と同じマイナンバー(個人番号)を使用します。
- マイナンバー(個人番号)が初めて付番される方は、転入届から1か月程度で国から「個人番号通知書」が送付されます。マイナンバーカードの申請をご希望の方は、同封の申請書類をご利用ください。
マイナンバーカード交付申請についてはこちらをご確認ください。
(注)「個人番号通知書」は個人番号証明書類としては使えません。個人番号証明書類として有効なものはマイナンバーカードか、マイナンバー入りの住民票(1通300円)です。
- 国外転出前にマイナンバーカードを取得していた方は、カードは失効していますので、引き続きの使用はできません。必要な場合は、カードの再交付申請をお願いいたします。
マイナンバーカード再交付申請についてはこちらをご確認ください。