播磨町老朽危険空き家除却支援事業補助金について
播磨町老朽危険空き家除却支援事業補助金
播磨町では、居住環境の整備改善及び地域の活性化を図ることを目的として、老朽危険空き家を除却しようとする者に対し補助金を交付します。
補助要件
- 老朽危険空き家の所有者である個人であること
- 町民税を滞納していないこと
- 暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと
- 過去に本事業による補助金の交付を受けていないこと
- 老朽危険空き家の所有者及びその配偶者が、住民税非課税者であること
補助対象となる空き家
- 1年以上使用されていない居住用の建物である空き家で、倒壊等により周辺に危険を及ぼすおそれがあるもの
- 老朽危険空き家判定基準による評点が100点以上であるもの
- 空き家の適正管理について指導又は助言を受けているもの
(注)空家特措法に基づく命令の措置を受けた空き家は補助対象となりません。
補助対象工事
老朽危険空き家の除却に係る工事
(注)建物の一部を除却する工事、他の制度による補助金等の交付を受けて行う工事及び家財の解体、搬出又は処分に係るものは除きます。
補助対象経費
老朽危険空き家の除却工事費の額
(注)国の定める標準除却費の額を限度とします。
補助額
補助対象経費の3分の2に相当する額(千円未満の端数切り捨て)
(注)1,332,000円が限度額となります。
事前調査について
この事業の交付申請を受けようとする場合は、対象となる空家が老朽危険空家に該当するかの事前調査を行う必要があります。事前調査の申込みについては、都市計画課までお問合せください。
その他
- 偽りや不正な手段により補助金を受けたときは、交付した補助金を返還していただきます。
- 予算に達した時点で受付を終了する場合があります。
関連様式
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