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更新日:2024年9月1日

空き家の適切な管理をお願いします

空き家の所有者には管理責任があります!

管理不足で、周辺の迷惑になっていませんか?
空き家を放置すると様々な問題が生じ、他人に危害を加えると、損害賠償を請求されることがあります。

保安上の問題

  • 建物、塀などが傾いて倒れるおそれがある
  • 屋根や外壁が破損して、飛散するおそれがある

衛生上の問題

  • 汚水、排水の流出により、臭気が発生している
  • ごみの放置などにより、臭気が発生している
  • ごみの放置などにより、ねずみ、蚊などが発生している

景観や生活環境の問題

  • 窓ガラスが割れたまま放置されている
  • 草木の繁茂や立木が隣地や道路にはみ出している
  • 動物がすみついている
  • シロアリが大量発生している
  • 門扉が施錠されておらず、不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている

上記は一例であり、その他様々な問題があります。

空き家の適切な管理をしましょう!

トラブルを避けるためにも、次の事項に心がけ、適切に管理してください。

  • ご近所や自治会と連絡先を確認し合い、異常があった際に連絡を取れるように備える
  • 定期的に施錠や建物・塀などの状況を確認し、破損などがあれば修繕などを行う
  • 定期的に立木の剪定や雑草の除草を行う
  • ご自身で管理ができない場合は、業者や知り合いの方に管理を依頼する
    軽易な作業は、シルバー人材センターでも可能です。詳しくは、直接お問い合わせください。
    (公社)加古郡広域シルバー人材センター電話番号:079-437-7386

(公社)加古郡広域シルバー人材センターによる空き家管理業務(PDF:549KB)

(注意)

シルバー人材センター以外にも空き家管理業務を行っている事業者もあります。

播磨町がシルバー人材センター以外の空き家管理業務を妨げるものではありません。

特定空家等に対する措置

適切な管理が行われていない空き家を放置し続け、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定される「特定空家等」と判定されると、法に基づく措置により、状態の改善を求めることとなります。

特定空家とは次のような状態をいいます

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

措置の流れ

特定空家等に対する措置については、行政指導である「助言又は指導」及び「勧告」、不利益処分である「命令」、「代執行」、「略式代執行」になります。

措置の流れ

  • 勧告の対象となった特定空家等に係る土地は、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されます。
  • 命令に従わない場合は、過料に処せられることがあります。
  • 代執行に要した費用は、義務者(所有者など)から徴収します。

空家等相談窓口

播磨町都市基盤部都市計画課建築土地利用係

空家等に関する相談や苦情等については、多岐の分野にわたるため、相談窓口を設置しました。

電話番号:079-435-2366
対応時間:平日8時30分から17時15分まで
(土・日・祝日・年末年始を除く)

ひょうご空き家対策フォーラム

「ひょうご空き家対策フォーラム」は、兵庫県や神戸市などの地方自治体をはじめ、「ひょうご住まいサポートセンター」、「すまいるネット」など、各種公共公益団体の後援・協力を得て設立された「空き家に関する無料の総合相談窓口」です。

ひょうご空き家対策フォーラムホームページ(別ウインドウで開く)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

部署:播磨町都市基盤部都市計画課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2366

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