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更新日:2024年9月1日
管理不足で、周辺の迷惑になっていませんか?
空き家を放置すると様々な問題が生じ、他人に危害を加えると、損害賠償を請求されることがあります。
上記は一例であり、その他様々な問題があります。
トラブルを避けるためにも、次の事項に心がけ、適切に管理してください。
(公社)加古郡広域シルバー人材センターによる空き家管理業務(PDF:549KB)
(注意)
シルバー人材センター以外にも空き家管理業務を行っている事業者もあります。
播磨町がシルバー人材センター以外の空き家管理業務を妨げるものではありません。
適切な管理が行われていない空き家を放置し続け、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定される「特定空家等」と判定されると、法に基づく措置により、状態の改善を求めることとなります。
特定空家等に対する措置については、行政指導である「助言又は指導」及び「勧告」、不利益処分である「命令」、「代執行」、「略式代執行」になります。
空家等に関する相談や苦情等については、多岐の分野にわたるため、相談窓口を設置しました。
電話番号:079-435-2366
対応時間:平日8時30分から17時15分まで
(土・日・祝日・年末年始を除く)
「ひょうご空き家対策フォーラム」は、兵庫県や神戸市などの地方自治体をはじめ、「ひょうご住まいサポートセンター」、「すまいるネット」など、各種公共公益団体の後援・協力を得て設立された「空き家に関する無料の総合相談窓口」です。
ひょうご空き家対策フォーラムホームページ(別ウインドウで開く)(外部サイトへリンク)
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