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更新日:2024年8月16日

空き家の発生を抑制するための特例措置

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。

なお、令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となります。

制度の詳細については、国土交通省のホームページを参照、またはお住まいを管轄する税務署へお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書について

この特例措置の適用を受けるためには、当該家屋の所在市区町村播磨町の場合、都市計画課が担当窓口。連絡先等は下記「お問い合わせ先」をご参照ください。に【被相続人居住用家屋等確認申請書】を必要書類を添付のうえ提出し、相続の開始の直前において、被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことなどを当該家屋の所在市区町村が確認したことを示す【被相続人居住用家屋等確認書】の交付を受け、税務署に確定申告することが必要となります。

被相続人居住用家屋等確認申請書は、上記の国土交通省ホームページから以下の様式をダウンロードしてください。

  • 耐震基準に適合する被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
    …別記様式1-1
  • 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合
    …別記様式1-2
  • 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失した場合における譲渡の場合 …別記様式1-3 

被相続人居住用家屋等確認申請書に添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されています。なお、添付書類の留意事項等については、以下のファイルをご確認ください。

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お問い合わせ

部署:播磨町都市基盤部都市計画課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2366

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