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更新日:2024年4月16日
空家等バンクの登録を促進し、空き家の有効活用を推進することを目的として、空家等バンク活用支援事業補助金を交付します。
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 |
空家等バンク 登録助成補助金 |
空家等所有者 |
所有権保存登記、表示登記、相続登記及びその他空家等バンクに 登録するために必要な不動産登記に関し、司法書士及び土地家屋 調査士等に支払った費用で、交付申請日において登記完了日から 3月以内のもの。ただし、登録免許税を除く。 |
空家等利活用 支援補助金 |
空家等所有者 空家等利用者 |
空家等所有者又は空家等利用者が実施する家財道具等の |
空家等利用者が空家等への引越しに要した経費に関し、 引越し業者又は運送業者に支払った費用 |
区分 | 補助金額(千円未満は切捨て) |
空家等バンク登録助成補助金 | 最大15万円(補助対象経費の4分の3) |
空家等利活用支援補助金 |
1.家財道具処分等最大5万円(補助対象経費の2分の1) |
2.引越し費用最大5万円(補助対象経費の2分の1) |
事前に町と協議の上、空き家バンク活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)と下記添付書類を提出してください。
空き家バンク活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:43KB)
空き家バンク活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:98KB)
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お問い合わせ
部署:播磨町都市基盤部都市計画課
住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
電話番号:079-435-2366
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