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更新日:2024年4月16日

播磨町空家等バンク活用支援事業補助金について

播磨町空家等バンク活用支援事業補助金

空家等バンクの登録を促進し、空き家の有効活用を推進することを目的として、空家等バンク活用支援事業補助金を交付します。

補助の種類

区分 補助対象者 補助対象経費

空家等バンク

登録助成補助金

空家等所有者

所有権保存登記、表示登記、相続登記及びその他空家等バンクに

登録するために必要な不動産登記に関し、司法書士及び土地家屋

調査士等に支払った費用で、交付申請日において登記完了日から

3月以内のもの。ただし、登録免許税を除く。

空家等利活用

支援補助金

空家等所有者

空家等利用者

空家等所有者又は空家等利用者が実施する家財道具等の
搬出処分、清掃、敷地内の除草又は木伐採に要した経費
に関し、清掃事業者等の事業者へ支払った費用

空家等利用者が空家等への引越しに要した経費に関し、

引越し業者又は運送業者に支払った費用

補助要件

  • 共通
  1. 法人でないこと
  2. 暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと
  3. 町税を滞納していないこと
  4. 空家等所有者又は空家等利用者及びその配偶者が、住民税非課税者であること
  5. 過去にこの補助対象事業による補助金の交付を受けたことがないこと
  • 空家等所有者
  1. 空家等バンクに登録された空家等の所有者であること
  2. 補助金の交付決定の日から継続して2年以上空家等バンクに登録するものであること
  • 空家等利用者
  1. 空家等所有者から空家等を購入又は賃貸する者であって、空家等の購入等に係る契約締結日から6月を経過しない者。ただし、空家等所有者の3親等以内の親族を除く。
  2. 町に定住する意思を有し、補助金に係る空家等に居住すること

補助額

区分 補助金額(千円未満は切捨て)
空家等バンク登録助成補助金 最大15万円(補助対象経費の4分の3)
空家等利活用支援補助金

1.家財道具処分等最大5万円(補助対象経費の2分の1)

2.引越し費用最大5万円(補助対象経費の2分の1)

交付申請

事前に町と協議の上、空き家バンク活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)と下記添付書類を提出してください。

  • 空家等バンク登録助成補助金(不動産登記完了日から3か月以内に申請が必要)
  1. 補助対象経費に係る領収書の写し
  2. 登記完了後の登記事項証明書の写し(土地及び建物)
  3. 空家等所有者及びその配偶者の所得証明書(課税年度の1月1日現在町内に居住している場合を除く。)
  4. その他町長が必要と認める書類
  • 空家等利活用支援補助金(購入等に係る契約締結日から6か月以内に申請が必要)
  1. 補助対象経費に係る領収書の写し
  2. 転居後の住民票の写し(空家等所有者を除く。)
  3. 売買契約書又は賃貸借契約書の写し(空家等所有者を除く。)
  4. 事業を実施したことが分かる写真又はこれに代わる書類
  5. 空家等所有者又は空家等利用者及びその配偶者の所得証明書(課税年度の1月1日現在町内に居住している場合を除く。)
  6. その他町長が必要と認める書類

その他

  • 偽りや不正な手段により補助金を受けたときは、交付した補助金を返還していただきます。
  • 予算に達した時点で受付を終了する場合があります。

関連様式

空き家バンク活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:43KB)

空き家バンク活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:98KB)

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お問い合わせ

部署:播磨町都市基盤部都市計画課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2366

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