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更新日:2024年11月5日
自治会の公民館や集会施設で使用する備品購入費を補助します。自治会公民館の備品が充実することにより、地域の連帯感や福祉の向上、地域活動の活性化を図ることを目的としています。
下記の要件をすべて満たしているもの。
1 | 自治会の公民館や集会所に常設しているもの |
2 | 自治会公民館の活動に必要なもの |
3 |
下記にあげるもののうち、耐久年数が5年以上のもの
(その他の備品は協働推進課にご相談ください) |
4 | 過去5年以内にこの補助金を受けていない |
【対象外経費】
当該備品に係る設置及び撤去の費用は対象外とします。
≪参考≫
対象備品の例
等
対象外備品の例
補助対象備品購入費の2分の1(上限25万円)を補助します。
ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとします。
1.事前協議 |
申請には事前の協議が必要です。申請を検討される自治会は、補助対象備品の内容が示された見積書をご持参のうえ協働推進課にご相談ください。 ※一度補助を受けると5年間申請することができません。自治会内でも事前に協議をお願いいたします。 |
2.協働推進課へ申請書類を提出 |
下記の書類をご提出ください。 1)交付申請書(様式第1号) 2)補助対象備品の内容が示された見積書 |
3.審査 | 協働推進課内で書類をチェックします。 |
4.交付決定通知書が届く | 協働推進課内で書類を審査し、交付が決定した場合、決定通知書を送付いたします。 |
5.補助対象備品の購入 | |
6.実績報告書等の提出 |
下記の書類をご提出ください。 1)実績報告書(様式第5号) 2)備品購入に係る領収書の写し 3)備品管理台帳(様式第8号または自治会で使用している既存のものでも可) |
7.完了検査 | 自治会の立会いのもと、町が完了検査を行います。 |
8.請求書の提出 |
請求書(様式第6号) |
9.補助金が振り込まれる | |
10.補助対象備品の利用・管理 |
補助対象備品の利用は、町の公共施設備品に準じた取扱いをしてください。 補助対象備品の管理は、備品管理台帳の作成を行い、適正に管理してください。 補助対象備品の修理、破棄等に伴う一切の費用は、自治会の負担となります。 |
随時受け付けていますが、最終は年度末までです。
申請はお早めにお願いいたします。
また、申請多数となった場合は、補助決定まで時間を要する場合があります。
播磨町自治会公民館施設備品購入費補助金交付要綱(PDF:207KB)
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