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更新日:2024年11月8日
地域活動の拠点整備を促進し、住民の連帯意識の向上を図るため、自治会が行う自治会公民館の施設整備事業に要する経費を補助します。
公民館施設の新築・建替・修繕を行う自治会で、下記の要件をすべて満たしているもの。
1 | 本町の地域における自治会組織であること。 |
2 |
新築・建替・修繕を行う公民館は、自治会が設置・維持管理する公民館、公会堂又は集会所であり、会議及び集会に必要な施設であること。また別棟の倉庫棟は対象外とする。 |
3 | 事業経費が1件50万円以上であること。 |
4 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合するものであること。 |
5 |
過去20年以内の間に、当該補助金で新築をした公民館でないこと。 過去10年以内の間に、当該補助金で増改築又は修繕した公民館でないこと。 |
6 | 申請前に事業に着手していないこと。 |
新築・土地所得・増改築・修繕に要した費用の3分の1を補助します。
新築・土地所得に要した費用は、上限1,000万円、
増改築・修繕に要した費用は、上限300万円とします。
※ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとします。
※備品費及び事務費その他事業の間接的経費は対象外となります。
当補助金は、申請年度と事業実施年度の2年にかけて進めていく事業です。申請年度で事業計画書を提出いただき、承認された場合、事業実施年度に工事着工が可能です。
1.事前相談 |
申請前に事業に着手することは認められません。事業の検討及び事業予定がある場合は、必ず事前にご相談ください。また、自治会内でも事前に協議をお願いします。 ※補助を受けた公民館について、最低10年間は申請をすることができません。 |
2.事業計画書類の提出 |
下記の書類を、申請年度(事業実施年度の前年)の10月末日までにご提出ください。 1)自治会公民館施設設備事業計画書(様式第1号) (様式第1号)自治会公民館施設整備事業計画書(ワード:15KB) 2)見積書の写し及び契約に係る資料 3)自治会公民館の用地の所有又は利用に関する書類 (敷地の登記簿謄本又は賃貸契約書など) |
3.町にて予算措置【申請年度1月~3月】 |
町にて予算要求(補助金として使うお金を確保すること)をおこない、議会にて承認を受けます。自治会側で必要な作業は特にありません。 |
4.事業計画承認通知書が届く | 予算措置ができた場合、通知書にてお知らせします。 |
5.交付申請書類の提出【事業実施年度4月】 |
下記の書類をご提出ください。 1)自治会公民館施設整備事業補助金交付申請書(様式第3号) (様式第3号)自治会公民館施設整備事業補助金交付申請書(ワード:16KB) 2)事業の契約書及び見積書の写し 3)事業に係る設計図(配置図・平面図・立面図) 4)自治会公民館の用地の所有又は利用に関する書類(敷地の登記簿謄本又は賃貸契約書) 5)収支予算書 6)現況写真 |
6.補助金交付決定通知書が届く | |
7.工事着手 | |
8.事業の完了 | |
9.実績報告書の提出 |
補助対象事業が完了した日から、30日を経過した日または事業実施年度の4月10日のいずれか早い日までに、下記の書類をご提出ください。 1)自治会公民館施設整備事業実績報告書(様式第9号) (様式第9号)自治会公民館施設整備事業実績報告書(ワード:15KB) 2)自治会公民館施設整備事業収支精算書(様式第12号) (様式第12号)自治会公民館施設整備事業収支精算書(ワード:16KB) 3)完成写真(外部・内部) 4)変更含むすべての工事請負契約書(写し) 5)建物(土地)売買契約書(写し) 6)工事費内訳書(写し) 7)変更含むすべての事業に係る設計図(配置図・平面図・立面図) |
10.確定通知書の送付 | |
11.補助金請求書の提出 |
下記の書類をご提出ください。 1)自治会公民館施設整備事業補助金請求書(様式第11号) (様式第11号)自治会公民館施設整備事業補助金請求書(ワード:14KB) 2)自治会公民館施設整備事業収支精算書(様式第12号) |
12.補助金の交付 |
当補助金は、申請年度と事業実施年度の2年にかけて進めていく事業です。申請年度で事業計画書を提出いただき、承認された場合、事業実施年度に工事着手が可能です。
申請年度(事業実施年度の前年)の10月末日までに事業計画書をご提出ください。
播磨町自治会公民館施設整備事業補助要綱(PDF:176KB)
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