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更新日:2023年5月30日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)の生活支援をおこなう観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

なお、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は、ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分に分かれており、いずれかのみの支給となります。

ひとり親世帯分については、こちらをご覧ください。

支給対象者

下記のいずれかに該当する方

1.令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯給付金)の支給対象となった方

対象児童

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外以外の低所得の子育て世帯給付金)の支給対象児童

2.1.以外の方で、令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

対象児童

令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(平成17年4月2日生まれ以降)または、特別児童扶養手当の対象となっている20歳未満の児童(平成15年4月2日生まれ以降)

注意事項

令和5年4月1日から令和6年2月29日までに生まれた児童も対象となります。

支給金額

対象児童1人当たり一律5万円

申請方法

1.令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯給付金)の支給対象となった方

申請は不要です。

令和5年5月30日(火曜日)に支給予定です。

対象の方には令和5年5月16日(火曜日)に案内を送付しました。郵便事情により、翌々日以降の配達になりますので、ご了承ください。

注意事項

2.1.以外の方で、令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

申請が必要です。

播磨町こども課の窓口に直接、または郵送でご提出ください。

手続きに必要な書類

注意事項
  • 申請・請求者は、主たる生計維持者(父母の場合は収入の高い方)となります。
  • 各様式の最後に記載例がありますので、参照のうえご記入ください。
  • その他、給付要件を確認するために必要な書類が必要な場合があります。詳しくは、こども課にご確認ください。

申請期限

令和5年6月1日から令和6年2月29日(消印有効)

支給対象児童が新生児の場合のみ、上記申請受付期間を過ぎた場合でも、出生日から14日以内の申請であれば受付可能です。

支給日

支給要件の審査のうえ、支給を決定、順次振り込みします。
支給対象者には、支給日を通知書にてお知らせいたします。

支給についての注意事項

  • 申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。
  • 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことがあります。

その他注意事項

  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
  • ご自宅や職場などに都道府県や市区町村、こども家庭庁(の職員)などを語った不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

外部サイト

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部こども課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2362

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