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更新日:2023年5月24日

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。(外国人の方も対象になります。)

公的年金と併給が可能です

公的年金を受給していても、児童扶養手当が受給できる場合があります。

平成26年12月より、公的年金を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。

なお、公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。

障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

障害基礎年金等と合わせて受給される方へ(PDF:202KB)

児童扶養手当法の改正Q&A(PDF:156KB)

児童扶養手当の概要

手当の対象となる方

次のいずれかの要件に当てはまる18歳以下(18歳到達年度の末日)の児童(一定の障害がある場合には20歳未満)を養育する父もしくは母、または父もしくは母にかわってその児童を養育している方

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童(離婚)
  2. 父または母が死亡した児童(死亡)
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童(障害)
  4. 父または母の生死が明らかでない児童(生死不明)
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童(遺棄)
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(保護命令)
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童(拘禁)
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚)
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童(その他)

手当が支給されない場合

児童が下記に該当する方

  • 日本国内に住んでいない方
  • 児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している方
  • 里親に委託されている方
  • 父または母の死亡により、遺族基礎年金などを受けることができる方(差額分の児童扶養手当を受給できる場合があります。)
  • 障害のある父または母に支給される公的年金給付の加算の対象となっている方(差額分の児童扶養手当を受給できる場合があります。)
  • 父または母の配偶者に養育されている方(内縁関係、同居など婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様にある場合も含みます。)

請求者(父もしくは母、または養育者)が下記に該当する方

  • 日本国内に住んでいない方
  • 公的年金を受けることができる場合や児童の父または母の死亡よる遺族補償を受けることができる方(国民年金の老齢福祉年金は除きます。)(差額分の児童扶養手当を受給できる場合があります。)

月額支給額(令和5年4月から)

児童数に応じて、以下のとおり支給されます。
受給者や同居している扶養義務者の所得によって、手当額の一部または全部が停止される場合があります。

  児童1人目 児童2人目の加算 児童3人目以降の加算額
全部支給 44,140円 10,420円 6,250円
一部支給 44,130円から10,410円 10,410円から5,210円 6,240円から3,130円
全部停止 0円 0円 0円

一部支給の金額については、所得に応じて10円きざみで調整されます。

支給時期と支給方法

認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌日分から支給されます。

支給日 支給対象月
1月11日 11~12月分
3月11日 1~2月分
5月11日 3~4月分
7月11日 5~6月分
9月11日 7月~8月分
11月11日 9月~10月分

支給日が土曜日・日曜日または休日のときは、その直前の営業日が支給日になります。

指定の金融機関の口座に振り込みます。

所得制限限度額

受給者の前年中の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。また、同居している扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。

扶養親族数

受給者本人
全部支給範囲

受給者本人
一部支給範囲

扶養義務者

0人

490,000円未満

1,920,000円未満

2,360,000円未満

1人

870,000円未満

2,300,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,250,000円未満

2,680,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満

4人

2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
  • 扶養親族数が5人以上の場合、1人増すごとに38万円加算されます。
  • 扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
  • 母が監護している児童の父から該当児童のための養育費を、母または児童が受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。
  • 受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができる場合は、非課税所得である公的年金給付等を課税所得である公的年金等とみなします。

所得制限限度額に加算されるもの

本人の場合
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族1人につき15万円
扶養義務者などの場合
  • 老人扶養親族1人につき6万円

諸控除の額

  • 一律控除:8万円
  • 給与所得と公的年金等に係る所得の合計額からの控除:10万円
  • 寡婦控除(母を除く)、勤労学生控除、障害者控除:27万円
  • ひとり親控除(母及び父を除く):35万円
  • 特別障害者控除:40万円
  • 配偶者特別控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除:税控除額

必要な手続き

認定請求書

児童扶養手当を受けるためには認定請求書の提出が必要です。受給資格が認定されると請求した日の属する月の翌月から手当が支給されます。さかのぼって手当を支給することはできません。

必要な書類

  • 認定請求書類一式(こども課にあります。)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚日が記載された1か月以内のもの)
  • 請求者名義の預金通帳もしくはキャッシュカード(郵便局のみ、預金通帳が必要)
  • 請求者及び対象児童の健康保険証の写し
  • 年金手帳(年金番号と加入日がわかるもの)
  • 住宅の契約書または登記簿謄本(土地・建物)(請求者名義のもの)
  • 光熱水費(電気・水道・ガス)の領収書または契約書や点検書等
  • 請求者・対象児童・扶養義務者の通知カードまたは個人番号カード(マイナンバー制度)
  • 請求者の本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)

その他、必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは、こども課にお問い合わせください。

届出が必要なとき

以下の変更事項があった方は、こども課に届出が必要です。その他の場合でも届出が必要な場合がありますので、詳しくは、こども課にお尋ねください。

  • 受給者や対象児童が婚姻した(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係と同様の状況になった場合も含みます。)
  • 住所の変更など届出事項に変更があった(住民票の異動、氏名の変更、実父母・兄弟姉妹などの扶養義務者と同居や別居した場合を含みます。)
  • 受給者や対象児童が公的年金の申請や受給を開始した
  • 児童を監護(養育)しなくなった(受給者以外の者が児童を引き取ったり、児童が拘禁されたり、受給者や対象児童が死亡した場合を含みます。)
  • 児童が児童福祉施設や心身障害者施設に入退所したり、里親に委託された
  • 遺棄していた父または母が帰ってきた(父または母と連絡が取れたり、仕送りがあったり、離婚した場合を含みます。)
  • 父または母の拘禁が解除された
  • 受給者や扶養義務者が所得更生をした
  • 児童扶養手当証書を亡失した
  • 振込先金融機関を変更したり、解約した(受給者名義の口座のみ登録可能)
  • その他、児童扶養手当法で規定する支給要件に該当しなくなった

現況届の提出を忘れずに

児童扶養手当を受けている方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために毎年8月中に「現況届」を提出することになっています。該当者には通知しますので、受付期間内に、必ず提出してください。提出をしないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

また、2年間現況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。

手当受給開始月から5年を経過した人は、手当額が一部減額されます

児童扶養手当の受給開始月から5年経過するなどの要件にあてはまる方は、手当の一部が支給停止となります。(3歳未満の児童を監護している受給者については、児童が8歳に達した翌月分から減額となります。)

ただし、次のいずれかの条件を満たしている場合は、申請によりこれまでどおりの手当を受給することができます。

  • 仕事をしている方
  • 仕事を探している方
  • 障害の状態にあり働くことができない方
  • 病気や怪我などにより働くことができない方
  • 子どもや親族の看護や介護が必要なため働くことができない方

なお、毎年度申請する必要がありますのでご注意ください。

減額の対象となる方には、個別に通知を送付しますので、必要な書類をそろえて、必ず期日までに申請するようにお願いいたします

期日までに申請されない方は減額の対象となりますので、十分ご注意ください。

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部こども課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2362

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