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更新日:2023年5月24日
特別児童扶養手当は、身体または精神に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方に対して手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的としています。(外国人の方も対象になります。)
令和4年4月1日に「眼の障害」の認定基準を一部改正しました。
身体または精神に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方
ただし、次のような場合、手当は支給できません
認定をうけると、認定請求をした日の属する月の翌日分から支給されます。
支給日 | 支給対象月 |
11月11日 | 8月から11月分 |
4月11日 | 12月から3月分 |
8月11日 | 4月から7月分 |
支払日が土曜日・日曜日または休日の場合は、その直前の営業日が支給日になります。
指定の金融機関の口座に振り込みます。
受給者およびその配偶者、扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上ある場合には、その年度(8月から翌年7月まで)手当の支給は停止されます。
扶養親族数 |
受給者本人 |
配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
3人以上 |
1人増すごとに380,000円加算 |
1人増すごとに213,000円加算 |
扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
所得制限限度額と比べるのは、所得から下記の控除の合計額を差し引いた金額です。
特別児童扶養手当を受けるには、認定請求書の提出が必要です。受給資格が認定されると請求した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって手当を支給することはできません。
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは、こども課にお問い合わせください。
セブン銀行、大和ネクスト銀行
特別児童扶養手当の認定には、障害の種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有効期限が設けられています。有効期限のある場合には、定められた時期に診断書等を提出する必要があります。
対象となる方には案内をお送りします。
特別児童扶養手当を受けている方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」の提出が必要です。
提出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。また、2年間所得状況届を提出しない場合、手当の受給資格がなくなります。
以下の変更事項があった方は、こども課に届出が必要です。その他の場合でも届出が必要な場合がありますので、詳しくは、こども課にお尋ねください。
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