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更新日:2024年12月17日
【令和6年11月15日(金曜日)更新】
「質疑書に対する回答」を更新しました。
【令和6年12月17日(火曜日)更新】
「優先交渉権者の決定について」を更新しました。
本業務は、「第5次播磨町総合計画前期基本計画」(以下「前期基本計画」という。)期間が令和7年度(2025年度)をもって終了することから、前期基本計画の進捗状況等の調査・分析を行い、令和8年度(2026年度)から令和12年度(2030年度)までの5年間を計画期間とする「第5次播磨町総合計画後期基本計画」(以下「後期基本計画」という。)を策定するとともに、前期基本計画の戦略プロジェクトとして位置づけられた「第2期播磨町まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「現総合戦略」という。)についても同様に計画期間が終了することから、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、デジタルの力を活用しつつ、地域の個性を生かしながら地方の社会課題解決や魅力向上の取組を加速化・深化するため、新たな「第3期播磨町総合戦略」(以下「次期総合戦略」という。)を策定することを目的とする。
第5次播磨町総合計画後期基本計画及び第3期播磨町総合戦略策定支援業務
企画提案の公募型プロポーザル方式
第5次播磨町総合計画後期基本計画及び第3期播磨町総合戦略策定支援業務委託に係る仕様書のとおり
15,290,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
契約締結の翌日から令和8年3月25日まで
1.令和6年度播磨町入札参加資格者名簿の登録者であること。
2.参加申込及び参加資格審査に関する書類提出時点において、播磨町指名停止基準(平成21年告示第7号)による指名停止処分を受けていないこと。
3.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
4.会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)の利益につながる活動を行う者又はこれらと密接な関係を有する者ではないこと。
6.公租公課を滞納していないこと。
7.公序良俗に反する利用を行う者でないこと。
8.個人情報に関する扱いを適正に対応するため、受託業者はプライバシーマークの認証を取得し、更新歴を有していること。
令和6年11月6日(水曜日)9時
令和6年11月6日(水曜日)9時~11月13日(水曜日)17時まで
令和6年11月15日(金曜日)16時
令和6年11月18日(月曜日)9時~11月29日(金曜日)17時必着
令和6年12月上旬
令和6年12月6日(金曜日)に審査を実施したすべての事業者に対してメールにて通知
令和6年12月13日(金曜日)
令和6年12月17日(火曜日)
以下のとおり、優先交渉権者を決定しましたのでお知らせします。
(優先交渉権者)
事業者名:株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所
代表者職氏名:代表取締役 藤原 壮督
所在地:京都市右京区西京極西池田町9-5 西京極駅前ビル6階
(選定理由)
令和6年12月13日に開催した「第5次播磨町総合計画後期基本計画及び第3期播磨町総合戦略策定支援業務委託プロポーザル審査委員会」において、企画提案書及びプレゼンテーションの審査を実施しました。
企画提案書の提出があった2事業者が参加し、各審査員の合計得点が、最も高かった事業者を受託候補者として選定しました。
(評価点)
1位:623点/750点
2位:582点/750点
第5次播磨町総合計画後期基本計画及び第3期播磨町総合戦略策定支援業務委託に係る仕様書(PDF:231KB)
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