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更新日:2024年1月29日
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える、民間のボランティアです。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた、無報酬の非常勤国家公務員です。保護観察官(更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施などにに当たる国家公務員)と協働して活動を行います。
犯罪や非行をした人に対して、更生を図るための約束事(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の援助などを行い、その立ち直りを助けます。
少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰を果たせるように、釈放後の帰住先の調査や引受人との話し合い、職業の確保などを行い、必要な受け入れ態勢を整えます。
犯罪や非行を未然に防ぐために、世論の啓発や地域社会浄化に努めるものです。毎年7月は「社会を明るくする運動」強調月間として様々な啓発活動を行っております。
加古川保護区保護司会「社会を明るくする運動」(外部サイトへリンク)
多くの人に保護司の活動を知ってもらい、罪を犯した人の更生に理解と協力をいただくため、広報紙「保護司会だより」を発行しています。
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