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更新日:2024年11月1日
給付金を受給するための確認書等の提出は、令和6年10月31日(木曜日)までです。(当日消印有効)
期限を過ぎての提出は原則できません。
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、その差額を給付金として支給します。
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
納税義務者及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
(注)減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
上記により算定された定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
1.「所得税分控除不足額」の算出方法
所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(減税前)=1.所得税分控除不足額
2.「個人住民税分控除不足額」の算出方法
個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度個人住民税額(減税前)=2.個人住民税分控除不足額
「調整給付額」
1.所得税分控除不足額+2.個人住民税分控除不足額=調整給付額(1万円単位で「切り上げ」)
納税義務者の令和6年分推計所得税額(減税前)を39,500円、令和6年度個人住民税額(減税前)を61,000円とした場合
所得税分定額減税可能額:30,000円×(本人+扶養親族数4人)=150,000円
個人住民税額定額減税可能額:10,000円×(本人+扶養親族数4人)=50,000円
1.所得税分控除不足額:150,000円-39,500円=110,500円
2.個人住民税分控除不足額:50,000円-61,000円=-11,000円(0円)
(注)定額減税前の税額が定額減税可能額を上回る場合、控除不足額は0円となります。
調整給付額
1.所得税分控除不足額110,500円+2.個人住民税分控除不足額0円=110,500円
調整給付額は1万円単位で切り上げるため、120,000円が支給されます。
納税義務者の令和6年分推計所得税額(減税前)を6,800円、令和6年度個人住民税額(減税前)を12,000円とした場合
所得税分定額減税可能額:30,000円×(本人+扶養親族数1人)=60,000円
個人住民税額定額減税可能額:10,000円×(本人+扶養親族数1人)=20,000円
1.所得税分控除不足額:60,000円-6,800円=53,200円
2.個人住民税分控除不足額:20,000円-12,000円=8,000円
調整給付額
1.所得税分控除不足額53,200円+2.個人住民税分控除不足額8,000円=61,200円
調整給付額は1万円単位で切り上げるため、70,000円が支給されます。
納税義務者の令和6年分推計所得税額(減税前)を91,000円、令和6年度個人住民税額(減税前)を226,000円とした場合
所得税分定額減税可能額:30,000円×(本人+扶養親族数2人)=90,000円
個人住民税額定額減税可能額:10,000円×(本人+扶養親族数2人)=30,000円
1.所得税分控除不足額:90,000円-91,000円=-1,000円(0円)
2.個人住民税分控除不足額:30,000円-226,000円=-196,000円(0円)
調整給付額
1.所得税分控除不足額0円+2.個人住民税分控除不足額0円=調整給付金の支給なし
定額減税可能額が全額減税しきれるため、調整給付金は支給されません。
調整給付金の支給対象となる方については、調整給付金支給確認書を送付しております。
確認書を郵送か電子により申請いただいた後、申請内容に不備がなければおおよそ4週間後に指定された口座へお振込みいたします。
振込日等の通知は行っておりませんので、受取口座に指定された金融機関でご確認ください。
確認書の発送後に発生した税額変更や令和6年分所得税額の確定により調整給付金に不足額が生じた場合は、令和7年度に追加給付を行います。給付の時期や手続きについては、決まり次第ホームページなどでお知らせします。
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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