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更新日:2024年7月22日
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し給付金(1世帯あたり10万円)を支給します。
また、上記給付対象者と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下の児童1人につき5万円を加算給付します。
令和5年12月1日
1世帯当たり10万円(支給は1回のみ)
※本給付金は、法律により差押禁止等及び非課税の対象となります。
基準日(令和5年12月1日)において播磨町の住民基本台帳に登録されている世帯のうち、世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみ課税されている世帯、または均等割りのみ課税の方と非課税の方で構成される世帯が対象となります。
※ただし、他市町において同給付金の支給を受けた世帯及び電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円給付)の対象世帯及び給付を受けた世帯は対象となりません。
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・こども加算)案内チラシ(PDF:782KB)
支給対象となる可能性がある世帯の世帯主へ令和6年3月22日に、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・こども加算)支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付しました。
支給要件に該当する方は、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、期限までに同封の返信用封筒にてご返送ください。内容等に不備がなければ受付後4週間を目安に振り込みを行います。
※確認書の返送がない場合は受給できませんので、該当する人は必ずご返送ください。
※令和5年1月2日以降に播磨町へ転入してきた方がいる支給対象となる可能性がある世帯へは、6月上旬頃に確認書を送付しました。
令和6年6月28日(金曜日)まで(当日消印有効)
国や県・播磨町の職員、委託業者などをかたる不審な電話やメールがあった場合は、最寄りの警察署や公的機関に相談するなどして、被害にあわないように注意してください。(警察相談専用電話♯9110)
また、播磨町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
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