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更新日:2022年10月7日
生活保護法は、憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
高齢、傷病などで就業できない、土地や田畑・預貯金や有価証券・自動車など処分できる資産がない、親・子・兄弟姉妹などの親族から援助を受けることができない、その他あらゆる制度を活用してもなお生活が困窮する場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を受けることができます。
生活保護には次の扶助があります。
以上の他、被服費、家具什器費など一時的に必要な費用を扶助する一時扶助があります。
本人、家族が直接、健康福祉課へご相談ください。
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