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更新日:2023年5月22日
新築された日から20年以上が経過し、マンション管理計画の認定がされているマンション、またはマンション管理の適正化を図るために必要な助言もしくは指導を受けて長期修繕計画を適切に見直したマンションのうち、長寿命化に資する大規模修繕工事を行い、工事完了の日から3か月以内に申請をした場合に、マンションの各区分所有者に課せられる翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。(他の減額措置との重複適用はできません。)
なお、都市計画税は減額されません。
なお、マンション管理認定制度については、兵庫県のホームページをご参照ください。
兵庫県ホームページ(マンション管理計画認定制度)(外部サイトへリンク)
工事が完了した日から3カ月以内
助言・指導内容実施等証明書またはその写し
管理計画の認定通知書、修繕積立金引上証明書またはその写し
2、3、5(修繕積立金引上証明書)の様式は、下記の国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。
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