縦覧・閲覧制度
縦覧とは
町内に固定資産(土地、家屋)を所有する納税者が、その所有する資産の評価額を他の資産の評価額と比較することで、適正に評価されているかどうか判断できる制度です。
納税者…免税点未満である納税義務者は含まれません。
縦覧できる期間・場所
- 期間:毎年4月1日から固定資産税・都市計画税の第1期の納期限まで
(土曜・日曜・祝日・休日は除きます)
縦覧できる内容
- 土地価格等縦覧帳簿:所在地番、登記地目、課税地目、課税地積、評価額
- 家屋価格等縦覧帳簿:所在地番、家屋番号、構造、種類、課税床面積、評価額、築年数
申請できる人
- 固定資産税の納税者
- 納税者と同世帯の親族(別世帯の場合は親子等であっても委任状が必要)
- 納税管理人
- 相続人(関係性が確認できる書類が必要)
- 納税者から委任を受けた代理人(委任状が必要)
- 法人の場合は代表者または委任を受けた代理人(代理人の場合は法人からの委任状が必要)
窓口に持ってきていただくもの
- 窓口に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・パスポートなど)
- 代理人などの方は委任状(承諾書)の提出
手数料
無料
閲覧とは
町内に固定資産(土地、家屋)を所有する納税義務者や土地、家屋の賃借人等が、自身の固定資産について固定資産課税(補充)台帳に記載された事項を確認できる制度です。
閲覧できる期間・場所
閲覧できる内容
固定資産(補充)課税台帳
- 土地:納税義務者の氏名、土地の所在地、登記地目、課税地目、課税地積、評価額、課税標準額、税額など
- 家屋:納税義務者の氏名、家屋の所在地、家屋番号、建築年、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額、税額など
- 償却:納税義務者の氏名、課税標準額、税額など
申請できる人
- 固定資産税の納税者
- 納税者と同世帯の親族(別世帯の場合は親子等であっても委任状が必要)
- 納税管理人
- 相続人(関係性が確認できる書類が必要)
- 納税者から委任を受けた代理人(委任状が必要)
- 法人の場合は代表者または委任を受けた代理人(代理人の場合は法人からの委任状が必要)
- 借地、借家人(該当する土地・家屋のみ)
- 賦課期日(1月1日)以降の新所有者(該当する土地・家屋のみ)
窓口に持ってきていただくもの
- 窓口に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・パスポートなど)
- 代理人などの方は委任状(承諾書)の提出
- 借地、借家人の方は賃貸借契約書など
- 賦課期日(1月1日)以降の新所有者の方は売買契約書など
手数料
宛名1件につき300円
(ただし、縦覧期間中の閲覧は無料)