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更新日:2024年3月14日
都市計画審議会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)において法的に位置づけられた機関であり、市町村の都市計画審議会については、都市計画法第77条の2第1項により市町村に置くことができると規定されている機関です。
令和5年度第1回播磨町都市計画審議会を次のとおり開催しました。
令和6年2月19日(月曜日)午前9時30分から
播磨町役場第1庁舎3階302会議室
なし
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