ここから本文です。
更新日:2025年1月27日
都市計画審議会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)において法的に位置づけられた機関であり、市町村の都市計画審議会については、都市計画法第77条の2第1項により市町村に置くことができると規定されている機関です。
令和6年度第1回播磨町都市計画審議会を次のとおり開催します。
令和7年2月21日(金曜日)午後1時30分から
播磨町役場第1庁舎3階BC会議室
10人
会議の傍聴を希望される方は、開催時刻の30分前までに播磨町役場第1庁舎2階都市計画課窓口へお越しください。
申出書の記入などの手続きが必要です。
なお、定員を超える場合は、会議の開催前に傍聴の申出順で抽選により決定します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください