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更新日:2024年4月9日
投票日当日に仕事やレジャーなどの予定があり投票に行けない方は、期日前投票をすることができます。
なお、投票の際には、投票日に仕事や用事など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の期日前投票宣誓書の提出が必要となります(印かん不要)。
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