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更新日:2023年8月28日
立候補予定者説明会等については、兵庫県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
投票日当日に、仕事・レジャー等で各投票所に行くことができない人は、投票日前にあらかじめ期日前投票をすることができます。
手続きは、宣誓書に住所、氏名、生年月日などをご記入ください。印かんは不要です。
投票所入場券の裏面に記載しています。
期日前投票所にもご用意しています。
下記からもダウンロードできます。
播磨町内に設置する投開票所では、次のような新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
投票所を設置している期間は混雑状況をお知らせしています。投票にお越しの際にご確認いただき、空いている投票所をご選択いただくことも可能です。
投票日及び期日前投票ができる期間(令和5年4月1日から8日)に播磨町に帰ってくることができないときは、滞在地の市町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
不在者投票を希望される場合は、請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、播磨町選挙管理委員会まで郵送いただくことで手続きが可能です。播磨町選挙管理委員会から投票用紙等を返送しますので、滞在地の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。
ご自宅などで投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になりますので、必ず滞在先の市区町村選挙管理委員会で指示を受けてから不在者投票を行ってください。
郵便でのやり取りになりますので、お早めの手続きをお願いします。
不在者投票の方法の一つとして、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に入院又は入所中の有権者がその施設で不在者投票を行うことが認められています。
投票日及び期日前投票ができる期間(令和5年4月1日から8日)にその施設に入院又は入所中であり、不在者投票を希望される場合は、指定施設の長が選挙人に代わり投票用紙等を請求する代理請求と、選挙人本人が投票用紙等を請求する本人請求の二つの方法があります。
請求を受けて播磨町選挙管理委員会から投票用紙等を送付します。
不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になりますので、必ず指定施設の事務担当者の指示を受けてから不在者投票を行ってください。
郵便でのやり取りになりますので、お早めの手続きをお願いします。
指定施設の事務担当者に投票用紙等の交付請求を依頼してください。
下記からダウンロードできる請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、播磨町選挙管理委員会まで郵送いただくことで請求が可能です。
下記から不在者投票事務に使用する書類及び不在者投票管理者のしおりがダウンロードできます。事務処理にご使用及びご参照ください。
以下のリンク先からご確認ください。
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