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更新日:2018年1月10日
正規職員の競争試験、選考は実施しませんでした。
一般行政職の職員として、2名(男1名、女1名)を平成16年4月1日付けで採用しました。
平成16年度中の退職者にかかる退職理由および人数は次のとおりです。
平成16年4月1日現在の職員数は203人であり、部門別職員数の内訳は次のとおりです。
一般行政部門の職員数:114人
部門 |
職員数 |
---|---|
議会 |
3人 |
企画総務 |
30人 |
税務 |
13人 |
民生 |
22人 |
衛生 |
20人 |
労働 |
1人 |
農林水産 |
3人 |
商工 |
1人 |
土木 |
21人 |
合計 |
114人 |
特別行政部門の職員数:58人
部門 |
職員数 |
---|---|
教育 |
58人 |
合計 |
58人 |
公営企業会計部門等職員数:31人
部門 |
職員数 |
---|---|
水道 |
10人 |
下水道 |
13人 |
その他 |
8人 |
合計 |
31人 |
平成16年4月1日現在の職員数は203人であり、職種別・級別内訳は次のとおりです。
行政職給料表適用者:168人
職務の級 |
職員数 |
---|---|
8級(部長級) |
11人 |
7級(課長級) |
18人 |
6級(課長補佐・係長級) |
68人 |
5級(主査) |
27人 |
4級(主査) |
12人 |
3級(主事) |
21人 |
2級(主事) |
9人 |
1級(主事) |
2人 |
合計 |
168人 |
技能労務職給料表適用者:31人
職務の級 |
職員数 |
---|---|
2級(清掃作業員、技能員、調理員、用務員) |
28人 |
1級(給食員、用務員) |
3人 |
合計 |
31人 |
教育職給料表適用者:4人
職務の級 |
職員数 |
---|---|
2級(指導主事等) |
4人 |
合計 |
4人 |
一般行政職(新卒の場合)
区分 |
号給 |
金額 |
---|---|---|
大学卒 |
1級9号給 |
171,100円 |
短大卒 |
1級7号給 |
160,200円 |
高校卒 |
1級5号給 |
148,500円 |
技能労務職
職種により級が決定され、採用時の年齢によって号給が決定します。(年齢別初任給)
年齢 |
号給 |
金額 |
---|---|---|
18歳採用 |
2級4号給 |
145,500円 |
22歳採用 |
2級8号給 |
171,800円 |
年齢 |
号給 |
金額 |
---|---|---|
18歳採用 |
1級7号給 |
140,700円 |
22歳採用 |
1級11号給 |
165,000円 |
一般行政職
年数 |
号給 |
金額 |
---|---|---|
経験10年(11年目) |
5級6号給 |
279,400円 |
経験15年(16年目) |
5級11号給 |
321,100円 |
経験20年(21年目) |
5級16号給 |
353,300円 |
年数 |
号給 |
金額 |
---|---|---|
経験10年(11年目) |
4級5号給 |
252,500円 |
経験15年(16年目) |
5級9号給 |
304,800円 |
経験20年(21年目) |
5級14号給 |
343,100円 |
年数 |
号給 |
金額 |
---|---|---|
経験10年(11年目) |
3級6号給 |
221,100円 |
経験15年(16年目) |
5級7号給 |
288,000円 |
経験20年(21年目) |
5級12号給 |
328,500円 |
技能労務職(18歳採用の場合)
年数 |
号給 |
金額 |
---|---|---|
経験10年(11年目) |
2級14号給 |
207,200円 |
経験15年(16年目) |
2級20号給 |
247,200円 |
経験20年(21年目) |
2級26号給 |
284,600円 |
年数 |
号給 |
金額 |
---|---|---|
経験10年(11年目) |
2級13号給 |
201,200円 |
経験15年(16年目) |
2級19号給 |
240,100円 |
経験20年(21年目) |
2級25号給 |
279,200円 |
扶養手当
扶養手当は、扶養家族を有する職員に対して支給しています。
区分 |
金額 |
---|---|
配偶者 |
13,500円 |
配偶者以外の扶養親族のうち2人まで |
6,000円 |
扶養親族でない配偶者がある場合の扶養親族のうち1人 |
6,500円 |
配偶者がない場合の扶養親族のうち1人 |
11,000円 |
その他の扶養親族 |
5,000円 |
扶養親族のうち満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がいる場合、1人につき |
5,000円を加算 |
調整手当
調整手当は、全職員に対して支給しています。
支給率 |
計算式 |
---|---|
6パーセント |
(給料、扶養手当、管理職手当の合計額)×支給率 |
住居手当
住居手当は、自ら居住するための住居を所有または賃貸している世帯主である職員に対して支給しています。
要件 |
支給額 |
---|---|
月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 |
家賃月額から12,000円を控除した額 |
月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 |
家賃月額から23,000円を控除した額の2分の1(上限16,000円)に11,000円を加算した額 |
要件 |
支給額 |
---|---|
持家およびこれに準ずる住宅に居住する職員 |
3,500円 |
通勤手当
通勤手当は、通勤距離が1km以上で、交通用具、交通機関またはその両方を使用して通勤する職員に対して支給しています。
使用する交通機関の6カ月定期券(6カ月定期がない場合には6カ月の範囲内で期間が最長となる定期券)の料金を、その購入後の直近の給料日に支給(ただし、その料金を通用月数で割り戻した1カ月当たりの額が55,000円を超える場合には、55,000円を限度とする。)
通勤距離(片道) |
支給額(月額) |
---|---|
1km以上2km未満 |
1,000円 |
2km以上3km未満 |
2,100円 |
3km以上4km未満 |
2,900円 |
4km以上5km未満 |
3,700円 |
5km以上7km未満 |
4,500円 |
7km以上10km未満 |
5,800円 |
10km以上15km未満 |
7,300円 |
15km以上20km未満 |
9,900円 |
20km以上25km未満 |
12,500円 |
25km以上30km未満 |
15,100円 |
30km以上35km未満 |
17,700円 |
35km以上40km未満 |
20,400円 |
40km以上45km未満 |
23,100円 |
45km以上50km未満 |
24,000円 |
50km以上55km未満 |
24,900円 |
55km以上60km未満 |
25,800円 |
60km以上 |
26,700円 |
(A)の支給額を定期券購入ごとに、(B)の支給額を毎月支給するが、(A)の料金を通用期間で割り戻した1カ月当たりの額と(B)との合計額が55,000円を超える場合には、55,000円に通用期間を乗じた額が支給額となる。
管理職手当
管理職手当は、課長補佐以上の職にある職員に対して支給しています。
役職 |
支給額 |
---|---|
部長 |
給料月額×20パーセント |
次長 |
給料月額×18パーセント |
課長 |
給料月額×15パーセント |
課長補佐 |
給料月額×10パーセント |
期末勤勉手当(平成16年度実績)
期末勤勉手当は、一般的にいう「賞与」にあたり、全職員に支給しています。
|
期末手当 |
勤勉手当 |
---|---|---|
6月期 |
1.4箇月 |
0.7箇月 |
12月期 |
1.6箇月 |
0.7箇月 |
平成16年12月支給分より勤勉手当に勤務成績を反映(0.6箇月から0.8箇月の範囲で決定)して支給しています。
特殊勤務手当
特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康その他特殊な業務についたときに支給しています。
特殊勤務手当の名称および金額
平成17年4月1日より、「伝染病防疫作業手当」、「清掃作業手当」、「行旅死亡人等取扱作業手当」以外の手当を廃止するとともに、「清掃作業手当」については金額の見直しを実施しました。
手当の支給の状況
時間外勤務手当、休日勤務手当
職員の勤務時間は、1日8時間で週40時間です。
勤務時間については次のとおりです。(勤務時間中に45分の休憩時間があります。)
勤務地 |
勤務時間 |
---|---|
本庁舎(以下に掲げる以外の勤務地を含む。) |
午前8時30分から午後5時15分まで |
塵芥処理センター |
午前7時45分から午後4時30分まで |
保育園 |
午前8時30分から午後5時15分まで(これ以外に7時、7時45分、9時15分、10時15分開始の勤務があります。) |
幼稚園 |
午前8時20分から午後5時5分まで |
小学校 |
用務員は午前9時45分から午後6時30分まで、給食調理員は午前8時20分から午後5時5分まで |
中学校 |
午前10時15分から午後7時まで |
図書館 |
午前8時30分から午後5時15分までまたは午前9時20分から午後6時5分まで |
郷土資料館 |
4月から9月は午前9時20分から午後6時5分まで、10月から3月は午前8時20分から午後5時5分まで |
勤務条件の内容の主なものは次のとおりです。
休日
療養休暇
特別休暇
有給の休暇
無給の休暇
年次有給休暇
分限処分は、公務能率の維持を目的として、本人の意に反してその身分に不利益な変動をもたらす処分で、免職、休職、降任、降給の4種類があります。
懲戒処分は、公務員としてふさわしくない非行があった場合に、公務員関係の秩序を維持するために職員の道義的責任を追及して行う処分で、免職、停職、減給、戒告の4種類があります。
職員は勤務時間中全力で職務遂行しなければなりませんが、研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合などに限り職務に専念する義務が免除されます。
職員に対しては、事務能力の向上を目的とし、随時研修を実施しています。
職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績並びに執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適正を公正に判断することを目的として勤務成績の評定を実施し、勤勉手当の支給に反映しています。
保険・年金関係
職員は、地方公務員等共済組合法に基づき設置された兵庫県市町村職員共済組合または兵庫県公立学校共済組合に加入しており、それぞれの共済組合は、長期給付事業(厚生年金、国民年金に相当するもの)、保健給付事業(健康保険、国民健康保険に相当するもの)、福祉事業(組合員および被扶養者の健康と疾病予防のための事業)を行っています。
公務災害関係(労働災害に相当するもの)
地方公務員法第45条および地方公務員災害補償法の規定により、公務上、通勤途上の災害により、負傷等または死亡した場合に一定の補償が行われるもので「地方公務員災害補償基金兵庫県支部」が事務を行っています。
互助会組織
職員の福祉の増進を図るため「播磨町職員互助会」および「播磨町学校厚生会」を設置し、その事業は、財団法人兵庫県町村職員互助会、財団法人兵庫県学校厚生会に委託して実施しています。
勤務条件に関する措置の要求の状況
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、町の当局により適当な措置をとられるべきことを要求することができます。
不利益処分に関する不服申立ての状況
職員は懲戒その他意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に対して不服の申し立てをすることができます。
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