ここから本文です。
更新日:2024年9月13日
町には、ペットの鳴き声、ふん尿の放置、犬の鳴き声など飼い方に関する苦情が多くよせられています。ペットの鳴き声やにおいなどが、周囲に対して迷惑になっていることがあります。
周囲の人に迷惑をかけないように、もう一度ペットの飼い方を見つめ直し、みんなが気持ちよく暮らせるまちにしましょう。
一部の無責任な飼い主によって、犬のふん尿の放置に困っているなどの苦情が多くよせられています。飼い犬のふん尿を適正に処理することは飼い主の義務です。ふん尿は悪臭や汚れが残らないように適正に処理をしてください。また、住宅密集地では自宅で排泄を済ませてから散歩に出かけるなど、周りに対する配慮も必要です。
飼い犬が咬傷など人に危害を加える事故を起こした時は、飼い主は兵庫県動物愛護センターへ「飼い犬事故届」を提出しなければいけません。飼い主は、飼い犬による事故を防ぐため、外に連れ出す時には、必ずリードを使用しなければならないと条例で定められています(動物の愛護及び管理に関する条例第12条)。
(注意)飼い犬事故届の届出先は下記の兵庫県動物愛護センターになります。
・放し飼いは絶対にやめましょう。
・散歩のときは首輪とリードを必ずつけましょう。
・むだ吠えに注意しましょう。
・散歩中にフンをしたときは必ず持ち帰り、尿は水や消毒液で洗い流したり、必要に応じてペット
シーツなどで吸収し持ち帰るなど、必ず処理しましょう。
飼い主のいない猫は、元々は飼い猫だった猫やその子孫です。飼い主のいない猫をこれ以上増やさないために、また飼い猫による被害を出さないために、適切な飼い方に努めましょう。
交通事故・ケンカ・迷子・感染症・望まない妊娠等、猫にとって外は危険です。また、飼い猫の放し飼いによる苦情も、多く町に寄せられています。飼い猫を守るため、地域住民にふん尿等で迷惑をかけないため、お家の中で飼いましょう。
繁殖のための脱走や望まない妊娠を防ぐだけでなく、病気の予防やストレスの軽減になります。手術を受けることをおすすめします。
突然の災害や脱走に備え、日頃から首輪(迷子札)やマイクロチップ等の身元表示をしましょう。
最期まで愛情を持って飼いましょう。また、飼い主の生活が変わっても飼い続けられるよう、対策を練りましょう。万が一、飼い続けられなくなったら、新しい飼い主を見つけることも飼い主の責任です。どうしても新しい飼い主を見つけられない場合は、兵庫県動物愛護センターへ相談してください。
なお、愛護動物を遺棄した場合は、100万円以下の罰金が科されます。(動物の愛護及び管理に関する法律(第44条第3項))。
「近所の犬の鳴き声がうるさい」「犬を放し飼いにしている」「他人の飼い猫の迷惑行為」など、動物の飼い方に関する相談については兵庫県動物愛護センター三木支所へご連絡ください。
また、県動物愛護センターでは、飼い犬のしつけ教室も定期開催しています。
・住所:三木市志染町窟屋1242-48
・電話番号:0794-84-3050
・ファックス番号:0794-84-3051
施設について(兵庫県動物愛護センターのサイト)(外部サイトへリンク)
地域での回覧などにご活用ください。
(回覧用)ペットの飼い方マナーチラシ(PDFファイル)(PDF:373KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください