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更新日:2024年7月24日

愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

犬や猫などの愛護動物を遺棄(捨てること)したり、虐待したりする行為は犯罪です

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。(令和元年6月に動物愛護管理法が改正され、罰則が強化されました)

・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者→5年以下の懲役または500万円以下の罰金        ・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・愛護動物を遺棄した者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

【環境省】虐待や遺棄の禁止(環境省ホームページにリンクしています)(外部サイトへリンク)

動物を飼うときは、最後まで責任をもって飼いましょう!一生涯、愛情をもって飼い続けるのは飼い主の責任です。また、犬又は猫の所有者は、動物がみだりに繁殖し、適正な飼養が困難となるおそれがある場合は、繁殖防止のために不妊去勢手術等の措置を講じなければならない旨、動物愛護管理法にて義務付けられています。(動物愛護管理法第37条)。

動物の虐待とは

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やケガで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合もできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。

 積極的(意図的)虐待

やってはいけない行為を行う、行わせる

・殴る、蹴る、熱湯をかける、暴力を加える、酷使すること など

・身体に外傷が生じる恐れのある行為だけでなく、心理的抑圧、恐怖を与える行為も含む

 ネグレクト

やらなければならない行為をやらない

・健康管理をしないで放置

・病気を放置

・世話をしないで放置 など

愛護動物とは

1.牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

2.その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

相談窓口

虐待や遺棄を見かけたら、最寄りの警察署か兵庫県動物愛護センターにご相談ください。

また、兵庫県警察では、重要凶悪事件の前兆事案である動物虐待事案への的確な対応を図るべく、動物虐待事案等専用相談電話「アニマルポリス・ホットライン」を設置して、相談に応じています。

【アニマルポリス・ホットライン】

相談方法:電話

受付時間:平日9時から17時(夜間土日祝は受付なし)

電話番号:078-371-8974

【兵庫県警察】アニマルポリス・ホットラインのHPにリンクしています。(外部サイトへリンク)

兵庫県動物愛護センターのHPにリンクしています。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2721

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