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更新日:2020年7月21日

クーリング・オフの方法

記載例を参考にしながら、次の点に注意して、ハガキ等の書面で行ってください。

注意点

  1. 必ずハガキ等の書面で行う(書面で行うことが法律で決められています)。
  2. 契約(申込)日、商品名、契約金額、販売会社名、担当者名、この契約を解除するということを書く。
  3. あなたの住所、氏名を書く。
  4. ハガキを書いたら、両面コピーをとる(証拠を残すため)。
  5. ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵便または簡易書留で出す(クーリング・オフは書面を出した時点で有効になるため、仮に販売会社が「受け取っていない」と言っても、クーリング・オフは成立します)。
  6. 両面コピーと特定記録郵便または簡易書留の証明の紙を保存する(この二つが、クーリング・オフをしたことの証拠になります)。

クーリング・オフの手続き方法(PDF:247KB)

播磨町消費生活相談コーナーについて

「クーリング・オフのやり方がよくわからない」、「本当にクーリング・オフができるかどうかが不安」といった場合は、クーリング・オフ期間が過ぎないうちに、播磨町消費生活センターにご相談ください。

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0304

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