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更新日:2020年7月21日
クーリング・オフとは、特定の取引方法で契約した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも、一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。
クーリング・オフにより契約をやめるときには、理由はいりません。
費用を負担する必要も一切ありません。
*催眠商法・SF商法:商品を格安で、またはただで提供すると言って一室に人を集め、言葉巧みに雰囲気を盛り上げて買わなければ損という気持ちになったところで高額商品を売りつける悪徳商法。
*特定継続的役務提供:エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療の7業種が対象。長期的、継続的なサービスの購入契約。
*連鎖販売取引:個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・サービスの取引。
*業務提供誘引販売取引:「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
*訪問購入:業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの。
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