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更新日:2022年12月27日

事業活動からでるごみ

事業系ごみとは、種類や量にかかわらず、あらゆる事業活動に伴って発生したごみのことをいいます。事業活動とは飲食店や商店、各種事務所や宿泊施設、工場など営利を目的にしたものばかりではなく、病院や学校などの公的サービスを行っているものも含まれます。

事業系ごみ処理マニュアルを参考に、事業系ごみの適正処理及びごみの減量化・再資源化にご協力をお願いします。

事業系ごみ処理マニュアル(PDF:1,940KB)

事業者の皆さまへ播磨町からのお知らせ(PDF:237KB)

事業系ごみの処理方法について

事業活動に伴って発生するごみは、自らの責任【※1】において適正に処理しなければなりません。

事業系一般廃棄物を事業者自らが処理施設に搬入する場合、上記の事業系ごみ処理マニュアルを参考に、一般廃棄物に該当する可燃ごみは可燃ごみ中継センターに、一般廃棄物に該当する粗大ごみ・不燃ごみは加古郡リサイクルプラザに搬入してください。

事業系一般廃棄物の収集運搬を委託する場合は、播磨町から許可を受けているページ下部に記載の一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼してください。

 

  • 事業系ごみを家庭ごみの集積場所であるごみステーションに出すことは法律上できません。(不法投棄にあたります。)
  • 搬入できるごみは、事業系一般廃棄物で、その発生場所が播磨町内であるものに限られます。
  • 産業廃棄物に該当するものは町の施設では受け入れできません。自らが廃棄物処理法の基準に従い処理していただくか、もしくは産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を有した業者に委託してください。

【※1】自らの責任とは、一般廃棄物においては、自ら播磨町内の処理施設に搬入すること、または一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託することを言います。産業廃棄物においては、自らが廃棄物処理法の基準に従い処理すること、または産業廃棄物に関する収集運搬や処理の許可を有した業者に委託することを言います。地域のごみステーションへのごみ出しは自らの責任において処理したことになりません。

 

事業系一般廃棄物処理手数料の改定について(平成28年10月改定)

事業活動から発生したごみを町の処理施設に搬入される場合、処理手数料をいただいております。

この度、受益者負担の適正化を目的に、手数料の改定を行います。

現在10キログラムあたり80円の処理手数料を、平成28年10月1日から10キログラムあたり130円に改定します。事業者のみなさまには新たなご負担をおかけすることになりますが、ごみの減量化・資源化の促進のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。

事業系一般廃棄物処理手数料改定のお知らせ(PDF:116KB)

水銀使用製品の適正な処理についてのお願い

水銀体温計、水銀血圧計、気圧計、湿度計、乾電池・ボタン電池、蛍光管・蛍光灯、医療機器(ガス滅菌器)などには、水銀が含まれています。

これらの水銀使用製品は、不適正な廃棄や処理を行えば、大気や水、生物中の水銀濃度が高まり、地球環境や人の健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。

事業所等から排出される水銀使用製品については、産業廃棄物です。

産業廃棄物として適正に処理していただきますようお願いします。

 

播磨町一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

業者一覧

業者名

電話番号

(株)竹本商会

078-943-3967

木村工業(株)

0120-762-110

金沢産業(株)

079-492-7003

(有)第一清掃

079-436-8441

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2721

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