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更新日:2023年10月18日
播磨町では、播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例に『資源ごみ等の持ち去りを禁止する』規定を盛り込み、ごみステーション等に出された「かん類」や「紙類」などの資源ごみを、町や町など(自治会等を含む)から委託を受けた業者など以外の者が持ち去る行為を禁止することとしました。
近年、町内のごみステーションにおいて、資源ごみの中から換金性の高い物を持ち去る行為が多発しています。このような持ち去り行為は、住民皆さまの分別の努力を無駄にするとともに、リサイクル意識の低下にもつながります。また、持ち去り行為後、ごみを散乱させたまま立ち去ったり、不要になった物を他のごみステーション等に投棄するなど、ごみステーションの管理が阻害されているケースもあり、持ち去り行為への取り締まりを望む声も多く寄せられております。
このような状況から、播磨町では、安全・安心な生活環境の保全、公衆衛生の向上及び排出された廃棄物の適正な処理を図ることを目的に条例の改正を行い、持ち去り行為を禁止するとともに、ごみステーションに出された資源ごみの持ち去りを行う物に対し、持ち去りを行わないよう命令(禁止命令)することができるようになりました。
持ち去り行為を発見した場合には、播磨町役場産業環境課への情報提供をお願いします。
【提供いただきたい情報】
※その場での直接注意などは、危険(トラブルや事故)を伴いますので、お控えください。
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