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更新日:2023年4月19日
環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的に、自治会が実施するごみ集積場所の整備に係る費用の一部を助成します。
自治会が実施するごみ集積場所の新設、増改築、維持補修及び啓発用看板の設置に係る費用で、整備に要する費用が1万円以上の事業。
予算の範囲内で整備に要した費用の50%以内(上限あり)とする。
1.新築、増改築の場合 | 1か所につき15万円 |
2.維持補修の場合 | 1か所につき5万円 |
3.啓発用看板の設置の場合 | 1か所につき5万円 |
1と3、又は2と3の整備を同時に実施する場合は、それぞれに規定する限度額を合計した額をもって限度額とする。
ごみ集積場所の整備を検討している場合、まずは整備場所及びその方法等について、産業環境課までお問い合わせください。
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