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更新日:2023年4月1日
令和5年10月1日より、兵庫県の最低賃金が時間額1,001円に改正されました。(改正前は960円)
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(電話番号:078-367-9154)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
特定(産業別)最低賃金及び上記の詳細については、下記ホームページをご参照下さい。
相談は業務改善助成金コールセンター 電話番号:0120-366-440
申請は兵庫労働局雇用環境・均等部企画課 電話番号:078-367-0700
兵庫労働賃金室
電話番号:078-367-9154
FAX番号:078-367-9165
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