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更新日:2024年9月3日

アルバイトの労働条件を確かめよう!

4月~7月は「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン期間です

厚生労働省では、学生アルバイトの労働条件の確保のため、多くの学生がアルバイトを始める4月から7月に、使用者や学生を対象に標記キャンペーンを実施しています。使用者の皆さまにおかれては、アルバイトを雇用する際に、下記の重点事項に留意をお願いいたします。

重点事項

アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です!

労働条件通知書などの書面を交付し、労働条件を明示する必要があります。特に、下記の事項は必ず書面で明示してください。(労働者が希望した場合には、メール等プリントできるものでの明示も可能です)

  1. 契約の期間
  2. 契約を更新するときのきまり
  3. 仕事をする場所、仕事の内容
  4. 勤務時間や休み
  5. 賃金や賃金の支払い方法等
  6. 退職・解雇に関すること

学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう!

学生は学業が本分であることから、学業とアルバイトが適切な形で両立できる環境を整えるよう配慮してください。シフトの変更など労働契約の内容の変更については、労働者と使用者の合意が必要で、使用者が一方的にシフト変更を命じることはできません。

アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります!

準備や片付けの時間、参加が業務上義務付けられている研修を受講する時間も労働時間になります。また、アルバイトにも残業手当の支払いは必要です。労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについては、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。

アルバイトが希望していないのに、商品を強制的に購入させることはできません。また、アルバイト本人が希望して商品を購入した場合でも、賃金から、労使協定なしに一歩的に商品代金を差し引くことは、労働基準法に抵触します。

アルバイトの遅刻や欠勤等について、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。

遅刻を繰り返すなどの規律違反をしたことへの制裁として、就業規則に基づいて賃金の一部を減額する場合であっても無制限に減給することはできません。1回の減給金額は平均賃金の1日分の半分を超えてはなりません。また、複数にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。

アルバイト先でのセクハラ、パワハラについては事業主に防止措置を講じることが義務付けられています。

アルバイトを含むすべての労働者から各種ハラスメントについて相談しやすい現場づくりを行うことが重要です。

問い合わせ先

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課 電話番号 078-367-0820

平日夜間・土日祝の相談は 労働条件相談ほっとライン 電話番号 0120-811-610

 


お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0304

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