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更新日:2024年9月3日
厚生労働省では、学生アルバイトの労働条件の確保のため、多くの学生がアルバイトを始める4月から7月に、使用者や学生を対象に標記キャンペーンを実施しています。使用者の皆さまにおかれては、アルバイトを雇用する際に、下記の重点事項に留意をお願いいたします。
労働条件通知書などの書面を交付し、労働条件を明示する必要があります。特に、下記の事項は必ず書面で明示してください。(労働者が希望した場合には、メール等プリントできるものでの明示も可能です)
学生は学業が本分であることから、学業とアルバイトが適切な形で両立できる環境を整えるよう配慮してください。シフトの変更など労働契約の内容の変更については、労働者と使用者の合意が必要で、使用者が一方的にシフト変更を命じることはできません。
準備や片付けの時間、参加が業務上義務付けられている研修を受講する時間も労働時間になります。また、アルバイトにも残業手当の支払いは必要です。労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについては、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
アルバイトが希望していないのに、商品を強制的に購入させることはできません。また、アルバイト本人が希望して商品を購入した場合でも、賃金から、労使協定なしに一歩的に商品代金を差し引くことは、労働基準法に抵触します。
遅刻を繰り返すなどの規律違反をしたことへの制裁として、就業規則に基づいて賃金の一部を減額する場合であっても無制限に減給することはできません。1回の減給金額は平均賃金の1日分の半分を超えてはなりません。また、複数にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。
アルバイトを含むすべての労働者から各種ハラスメントについて相談しやすい現場づくりを行うことが重要です。
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課 電話番号 078-367-0820
平日夜間・土日祝の相談は 労働条件相談ほっとライン 電話番号 0120-811-610
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