播磨町移住支援金
播磨町内への移住・定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消を目的に、兵庫県と協働して、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。
詳しくは、下記をご覧ください。
対象者
(1)の要件を満たし、かつ(2)、(3)、(4)のいずれかの要件に該当し、2人以上の世帯の申請をする場合にあっては(5)の要件を満たす者とする。
(1)移住等に関し、次の要件をすべて満たすこと
移住元に関し、次の要件をすべて満たすこと
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(外部サイトへリンク)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと(※)
※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができ、かつ東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学の期間も対象の期間に含める
移住先に関し、次の要件をすべて満たすこと
- 令和4年4月1日以降に播磨町に転入したこと
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
- 播磨町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
その他次の要件をすべて満たすこと
- 町税等の滞納がないこと
- この要綱に基づく移住支援金を受けたことがないこと
- 国、兵庫県及び播磨町からこの移住支援金と同趣旨の支援金等の交付を受けたことがない者又は受けようとしない者
- 日本国籍を有する者である、又は外国籍を有する者であって、永住者、日本国籍を有する者の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永者のいずれかの在留資格を有すること
- 播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び関係機関等でないこと
- その他兵庫県又は播磨町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(2)就職に関し、次のいずれかを満たすこと
一般の場合(次の要件をすべて満たすこと)
- 勤務地が兵庫県内に所在すること
- 就業先が、兵庫県のマッチングサイト(外部サイトへリンク)に掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 2の求人への応募日が、マッチングサイトに2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
- 4の就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 勤務地が兵庫県内に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 2の就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークに関し、次の要件をすべて満たすこと
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(4)起業に関し、次の要件を満たすこと
(5)世帯に関し、次の要件をすべて満たすこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等、反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
交付金額
交付回数は1世帯につき1回限りです。
- 2人以上の世帯の申請の場合:100万円(※)
- 単身世帯:60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき30万円を加算
申請期間
移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内の期間
※年度内の受付は、各年度2月末日までです
申請状況によっては、受付期間を前倒しする場合があります
申請方法
事前に協働推進課にご相談のうえ、以下の書類を提出してください。
全員提出する書類
※世帯向けの金額を申請する場合は世帯員全員分を確認できるもの
東京23区への通勤者であった方
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主であった方
- 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であった方
- 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
- 東京23区で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
就業の場合
テレワークの場合
起業の場合
- 起業家支援事業(東京23区枠)の交付決定通知書の写し
外国人の場合
返還要件
移住支援金の支給後、以下のいずれかの要件に該当する場合は、返還の対象となりますので十分にご注意ください。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして兵庫県及び播磨町が認めた場合は対象外です。)
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満で播磨町から転出した場合(※)
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 県実施要領に基づき実施する起業支援事業の交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に播磨町から転出した場合(※)
※県実施要領に基づき、下記の場合は返還すべき額の4分の3は返還を求めないものとします。
- 移住支援金交付事業を実施している兵庫県内の市町へ転出した場合
- 西宮市北部地域(西宮市支所設置条例における塩瀬支所及び山口支所の所管区域)に転居する場合
交付決定通知書を紛失された場合
播磨町移住支援金交付決定通知書再交付申請書(PDF:87KB)を提出して下さい。