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更新日:2023年9月5日

農業委員会

「農業委員会等に関する法律」に基づき設置されている行政委員会です。
農地のことや農業のことについて相談に応じています。
また、農地の転用、権利移動に関する申請の審査や各種証明書の発行を行っています。
委員会への申請等の書類締切日は、毎月10日(12月のみ4日。締切日が閉庁日に当たる時は、その前日の開庁日)です。

農地の権利移動

農地を耕作目的で権利移動(所有権移転、賃借権及び使用貸借による権利の設定など)する場合は、農業委員会の許可が必要です。

許可の要件の一つに、許可後の譲受人の耕作面積が下限面積に達しなければ許可することができないという規定があり、播磨町では下限面積(別段面積)を20アールに設定していました。

このたび、農地法の一部改正により、この下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されることになりました。これにより、播磨町で設定している下限面積(別段面積)も廃止することとなります。

なお、下限面積以外の、農地の権利取得に必要な要件については変更ありません。

農地の売買及び賃借

農地を耕作目的で売買、贈与及び賃借する場合には、農地法第3条の規定による許可を得ることが必要となります。申請は農地等の権利を取得しようとする者(譲受人)と権利を移転・設定しようとする者(譲渡人)が、連署してその農地等の所在地の農業委員会へ申請書を提出します。

添付書類一覧表(PDF:73KB)

農地法第3条許可申請書(様式)(ワード:169KB)

農地法第3条許可申請(様式)(PDF:281KB)

農地法第3条許可申請書(記載例)(PDF:400KB)

営農計画書(様式)(ワード:45KB)

営農計画書(様式)(PDF:120KB)

営農計画書(記載例)(PDF:134KB)

地域調和要件協議、調整済みであることを証明する書面(様式)(ワード:36KB)

地域調和要件協議、調整済みであることを証明する書面(様式)(PDF:89KB)

地域調和要件協議、調整済みであることを証明する書面(記載例)(PDF:139KB)

農地の転用

市街化区域内の農地

転用する旨の届出が必要です。農業委員会が届出受理後に交付する受理通知書を手にされてから、転用等造成工事に着手してください。

添付書類一覧表(PDF:110KB)

農地法第4条届出(ワード:23KB)

農地法第4条届出(PDF:129KB)

農地法第5条届出(ワード:23KB)

農地法第5条届出(PDF:141KB)

4条届出水利組合、土地改良区同意書(様式)(ワード:29KB)

4条届出水利組合、土地改良区同意書(様式)(PDF:69KB)

5条届出水利組合、土地改良区同意書(様式)(ワード:26KB)

5条届出水利組合、土地改良区同意書(様式)(PDF:119KB)

4条届出隣接農地同意書(様式)(ワード:30KB)

4条届出隣接農地同意書(様式)(PDF:70KB)

5条届出隣接農地同意書(様式)(ワード:31KB)

5条届出隣接農地同意書(様式)(PDF:136KB)

市街化調整区域内の農地

転用は原則として認められません。ただし一定の許可基準に適合する場合は、農家住宅用地などに転用することができます。知事の許可が必要です。

農地法第4条許可申請(ワード:63KB)

農地法第4条許可申請(PDF:141KB)

農地法第5条許可申請(ワード:66KB)

農地法第5条許可申請(PDF:142KB)

賃貸料情報の提供(標準小作料制度の廃止)について

標準小作料制度は、今回の改正農地法施行により廃止となります。今後は、農業委員会が農地の賃貸契約の目安として過去1年以内に発生した農地法第3条による賃貸借契約をもとに、賃貸料情報を提供することになります。

播磨町農地賃貸料情報

平成28年(1月1日から12月31日まで)に播磨町管内の農地で農地法第3条により結ばれた賃貸契約は1件でした。

町名

件数(筆)

賃借料(円)

北本荘

1

平均

12,300円/1a

 

農地の貸し借りに関しては、貸し手と借り手で十分に話し合い、合意の上、賃借料を決めてください。

令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)に播磨町管内の農地で農地法第3条による賃貸契約が結ばれた実績はありません。

農地の相続等の届出について

相続(遺産分割、包括遺贈含む)など許可を要せずに農地を取得した場合には農業委員会にその旨を届出する必要があります。

届出は農地の取得日からおおむね10ヵ月以内に行ってください(農地法第3条の3)。

なお、この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありませんので、登記は別途必要です。

また、相続等により農地を取得したにも関わらず、この届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処される場合があります(農地法第69条)。

届出書は、農業委員会事務局に備えています。お気軽にご相談ください。

関連機関へのリンク

近畿農政局(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0304

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